過失(かしつ)
”過失”とは、自分の行為から一定の結果が生じることの認識(予見可能性)があって、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。
損害の賠償を請求する場合、相手方の故意や過失によって損害を被ったことを立証しなければならない(民法709条)。民法の原則によれば、特許品を無断で製造したという特許権侵害の場合であれば、「侵害者がその製造行為によって特許権を侵害することを予見できたこと」などを権利者が証明しなければならない。したがって、侵害者が特許権があることを知らない場合には証明が難しく、損害賠償を請求することも難しくなる。
しかし、特許権、意匠権、商標権が侵害された場合には、侵害者に過失があったものと推定される(特許法第103条等)。これら権利の内容は、特許公報によって公開されるため、「業として」実施をする場合には過失があるものと推定することにしている。したがって、侵害を行った側が無過失である場合には、侵害者がその旨を証明しなければならない(立証責任の転換)。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
火室
かしつ
「かしつ」の例文・使い方・用例・文例
- 優しく歌って赤ん坊を寝かしつける
- 彼女は鼻歌を歌って赤ん坊を寝かしつけた
- ベビーシッターが赤ちゃんを寝かしつけようとしたが,その赤ちゃんはどうしても寝なかった
- 彼女は赤ん坊をあやして寝かしつけた
- 赤ん坊はいつも午後7時に寝かしつけられる
- 赤ん坊を揺すって寝かしつける
- 彼女はお話をして娘を寝かしつけた
- 私は子供を寝かしつけていました。
- 母親は子供たちを寝かしつけた。
- 彼女は小声で歌って子供を寝かしつけた。
- 彼女は子供を寝かしつけた。
- 赤ん坊を寝かしつけねばならない。
- 赤ん坊を寝かしつけなければ。
- 子供を寝かしつけてもらえますか。
- 歌で子供を寝かしつける。
- しかしついに彼は本を火に入れました。
- 彼女は子守歌を口ずさんで赤ん坊を寝かしつけた.
- 彼は子供に本を読んでやって寝かしつけた[自分で本を読んでいるうちに寝てしまった].
- 彼女は歌を歌って子供を寝かしつけた.
- 彼女は添い寝をし, 子守り歌を歌って赤ん坊を寝かしつけた.
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