ワーキング・ホリデー 世界のワーキング・ホリデー査証発給国

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ワーキング・ホリデー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/19 03:57 UTC 版)

世界のワーキング・ホリデー査証発給国

アジア

バングラデシュ 香港 インドネシア イスラエル 日本 マレーシア フィリピン シンガポール(シンガポールは就労査証のWork Holiday)、 韓国 中華民国 タイ トルコ ベトナム

北アメリカ

カナダ コスタリカ メキシコ

ヨーロッパ

アンドラ オーストリア ベルギー クロアチア キプロス チェコ デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイスランド アイルランド イタリア ラトビア リヒテンシュタイン リトアニア マルタ モナコ オランダ ノルウェー ポーランド ポルトガル ルーマニア ロシア スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン スイス ウクライナ イギリス(イギリスは就労査証のYouth Mobility Scheme)

オセアニア

オーストラリア ニュージーランド

南アメリカ

アルゼンチン ブラジル チリ コロンビア ペルー ウルグアイ

アフリカ

南アフリカ共和国

世界のワーキング・ホリデー制度の概要

オーストラリア

全世界からのオーストラリアへのワーキング・ホリデーは毎年20万人以上といわれており、イギリス・アイルランドからは毎年5万人以上がオーストラリアにワーキング・ホリデー メーカーとして渡航していることからも人気のほどがうかがえる。

過疎地域の農場の人手不足対策のため、オーストラリア政府は2005年から2回目の、さらに2019年から3回目[42]のワーキング・ホリデー査証を発給している(希望者のみ)。2006年7月以降、畜産関連作業(羊毛の刈り取り・食肉解体)や林業・漁業に、2008年7月1日以降、採掘関連作業(採炭・金属鉱石採掘など)や建築・建設(土木工学建築・建築施工など)にも拡大し申請者が増加していた。なお、2回目のワーキング・ホリデー査証を発給するにあたり、それまで「季節労働」としてきた条件が・採掘と建築、建設が追加されたことで「指定された仕事」という呼称に変わった。

「指定された仕事」を3ヶ月間従事したことを条件に滞在期間を1年から2年に延長できる制度をセカンド・ワーキング・ホリデーと呼び、さらにセカンド・ワーキング・ホリデーの間に、「指定された地域」で「指定された仕事」を6ヶ月間従事したことを条件に滞在期間を2年から3年に延長できる制度をサード・ワーキング・ホリデーと呼ぶ。これに対し初回のワーキング・ホリデーをファースト・ワーキング・ホリデーと呼ぶ。「3ヶ月間の指定された仕事」や「6ヶ月間の指定された仕事」という条件は過去にさかのぼって適用されるため、既に帰国した人でも対象年齢(18~30歳)内で、職歴を証明するものがあればセカンド・ワーキング・ホリデーまたはサード・ワーキング・ホリデーに申請できる。

ファースト・ワーキング・ホリデーでオーストラリアに滞在する若者は、セカンド・ワーキング・ホリデーまたはサード・ワーキング・ホリデーの資格を得ようと入国当初から「指定された仕事」に就くことも多い。オーストラリアでは多くの農家がワーキング・ホリデーの若者を貴重な労働力とみている。

オーストラリア政府が制定している最低時給は、15.51豪ドルと他国の倍以上(NSW州/2011年6月時点)、農場での仕事は時給が18豪ドルと時給が高く設定されている。ただしワーキング・ホリデー査証保持の就業者は税務上"非居住者"扱いになるため社会保障費および地方税を含む総所得比例税の源泉徴収率は29%と高めに設定されている。ただし、これはいわゆる確定申告をすると一部返ってくる場合もある。また税務上の"非居住者"には低所得者向けの優遇措置も適用されない。また、国内の同じ場所に6ヶ月以上住んでいる場合は、申告すれば税率が低い"居住者"に変更することができる。2015年までは年齢制限が18歳~30歳までに認められていた。

南半球では11月ごろから3月ごろが夏季にあたる。日本と比べると日本人に人気のケアンズは冬季は暖かい。夏季もシドニーやメルボルン、パースなどの大部分の都市で湿気が少ない。ただし、メルボルンの冬はとても乾燥して寒く厳しいので注意が必要である。著しい冬季の乾燥の影響もあり、内陸部の高地や最南部のタスマニアを除いて、その他の地域で雪が降ることは非常に稀である。

天候の良さと資源バブルでの景気の良さ、観光業(飲食・ホテル)へのアルバイトの多さとともに、時給が他国よりも安定しているのが世界中から若者を呼んでいる要因である。2017年ごろから、労働者は完全に不足しており、求人に対し応募者が非常に少ないミスマッチ状態が始まっている。

2015年、同国政府は1豪ドルから32.5%の所得税を課す「ワーキングホリデー税」を導入する計画を発表している。しかし、農場経営者から「外国人の雇用を確保出来なくなる」との猛反発を受け、見直されることとなった。その後の同税見直しの結果、2017年より19%で導入されることが決定した。

2016年、政府はワーキングホリデーの年齢制限を、35歳まで引き上げることを発表しているが、これは外国人就労者の減少を懸念し成されたものである。 また、これまでは収入が18,200豪ドル以下なら税金を徴収されることがなかったが、37,000豪ドルまで達した場合は税率19%で徴収、それ以上は額に応じて税率が高くなることが決まっている[43]

カナダ

バンクーバーはダウンタウンの一部のエリアのみ日本人、韓国人が多く集まるが、それ以外の地域ではまばらである。 トロントは毎年10月から3月はマイナスの天候になり11月から3月はマイナス20度になる日もある。10月から4月の半年間はダウンコートやゴアテックスは必需品。

バンクーバーは雪は降らないがロッキー山脈の雪が太平洋の風で解けて雨になる。10月から4月は雨季となるが、日本の雨季と異なり、傘が必要となるほど雨が降ることはまれである。

フランス

オーストラリア、カナダ、コロンビアについては、オンライン申請となっているが、その他の協定国では申請用紙による出願となる。

年齢条件は協定国によって異なっていて、ほとんどの協定国で出願時に18歳から30歳まで(30歳の誕生日まで)としているが、カナダについては35歳の誕生日まで、オーストラリアは31歳の誕生日までとしている。

イギリス

Youth Mobility Scheme査証の定員[44]
国籍 2014年 2018年 2019年 2020年
オーストラリア 38,500 34,000 31,000 30,000
ニュージーランド 9,500 14,000 14,000 13,000
カナダ 5,500 6,000 6,000 5,000
日本 1,000 1,000 1,000 [45]1,000
モナコ 1,000 1,000 1,000 1,000
台湾 1,000 1,000 1,000 [46]1,000
香港 1,000 1,000 1,000 [47]1,000
韓国 1,000 1,000 1,000 [48]1,000

現在、英国政府が発給する査証にワーキング・ホリデー (Working Holiday) 査証は存在しない[40]。2008年11月4日、イギリス査証制度の改定時に観光目的のワーキング・ホリデー査証が廃止された後、就労目的のYouth Mobility Scheme査証が誕生したが、これは就労査証でありワーキング・ホリデー査証ではない。この査証で観光を第一目的とするイギリス入国は禁じられていて、必ず就労を第一目的としなければならない。

イギリスが対象としているYouth Mobility Scheme参加国は開始順に、初年度の2008年12月からオーストラリア、カナダ、日本、ニュージーランド、モナコ、2012年1月から台湾、2012年7月から韓国、2014年1月から香港[49]の計8ヶ国となっていて、これらの国に対してのみYouth Mobility Scheme査証が発給される[44]

なお、抽選によって申請者が選出されるのは、日本(2012年度以降)、台湾(2017年度以降[50])、香港(2019年度以降[51])及び韓国(2020年度以降[48])となっており、それ以外の国は先着順となっている。()内は先着順から抽選方式に変更された年度。

日本

ワーキング・ホリデー査証で日本に滞在している外国人の数 15,521人(2017年)[52]
順位 国籍 人数
1 大韓民国 5,101
2 台湾 4,158
3 フランス 1,269
4 オーストラリア 1,182
5 イギリス 920
6 ドイツ 694
7 香港 690
8 カナダ 493
9 ニュージーランド 249
10 デンマーク 187

外国人に対する日本国政府発給のワーキング・ホリデー査証は、諸外国日本国大使館や日本国総領事館で申請を受け付けている。 Working Holiday Scheme と呼ばれていて査証の有効期間は1年間。風俗営業に関する業種の就業は禁止されている。定員の数は相互の国で取り決められたとおりであるが、年齢条件は国によって異なる事がある。また、イギリスのように協定を結んだ後に査証の目的や有効期間が相互で異なってしまっている場合がある。

風俗営業に関する業種の就業は禁止されている。売春目的では、ワーキング・ホリデー査証を悪用し、大韓民国から入国した韓国人女性が相次ぎ強制送還されており、日本国政府が26歳以上の女性に査証を出さない対策を講じている[53]

ワーキング・ホリデーの在留資格を持って、日本に滞在している外国人は15,521人(2017年)である[52]


  1. ^ オーストラリアについては一定の条件を満たすことにで2005年11月より2回目の、2019年7月より3回目の査証取得が可能になった。
  2. ^ “日・マルタ首脳会談”. 外務省. (2018年8月1日). https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/mt/page6_000171.html 2019年11月11日閲覧。 
  3. ^ “ワーキング・ホリデー制度のための査証料の相互免除に関する日本国政府とオーストラリア政府との聞の取極(口上書)”. 外務省. (1980年11月26日). https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S55-025.pdf 2020年1月11日閲覧。 
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  10. ^ “台湾 (Taiwan) 日本と台湾との協力年表”. 外務省. (2016年12月27日). https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000214427.pdf 2020年1月11日閲覧。 
  11. ^ “日本・香港ワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換”. 外務省. (2009年10月27日). https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/21/10/1196823_1108.html 2020年1月11日閲覧。 
  12. ^ “ワーキング・ホリデー制度に関する口上書の一部修正に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の口上書”. 外務省. (2009年12月10日). https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-H22-085.pdf 2020年1月11日閲覧。 
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  15. ^ “日・ポーランド・ワーキング・ホリデー協定の署名”. 外務省. (2015年2月27日). https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001839.html 2020年1月11日閲覧。 
  16. ^ “日・ポルトガル・ワーキング・ホリデー協力覚書の署名”. 外務省. (2015年3月27日). https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001987.html 2020年1月11日閲覧。 
  17. ^ “スロバキアとの間のワーキング・ホリデー制度に関する口上書の交換”. 外務省. (2016年2月24日). https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003003.html 2020年1月11日閲覧。 
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  37. ^ 対象とならない残り4つはアルファベット順で、British Dependent Territories Citizen - GBD、British Overseas Citizen - GBO、British Protected Person - GBP、British Subject - GBS である。
  38. ^ a b c d 豪州「ワーキング・ホリデー」7割近くで最低賃金以下の報酬 | NHKニュース”. web.archive.org (2020年1月27日). 2024年3月3日閲覧。
  39. ^ 武田肇 (2018年7月6日). “韓国の飲食店で接客 ワーホリの日本人女性、強制退去”. 朝日新聞デジタル. https://www.asahi.com/articles/ASL756372L75UHBI01D.html 2018年12月12日閲覧。 
  40. ^ a b イギリスにはワーキングホリデー制度は存在しない。”. Youth Mobility Scheme抽選・申請概要 (2008年11月27日). 2020年7月27日閲覧。
  41. ^ VFS Globalは、日本での英国査証の申請についてUK Visas and Immigration(英国政府内務省 Home Office)から業務を委託されている民間機関。また2008年4月から英国の査証審査を管轄してきた UK Boarder Agency(英国国境局、UKBA)は2013年3月に閉鎖されており、以後、査証審査などは英国政府内務省 Home Officeが直接管轄している。
  42. ^ 日本国籍の方の、ワーキングホリデービザの変更点”. 在日オーストラリア大使館 (2019年7月1日). 2019年11月11日閲覧。
  43. ^ オーストラリア、ワーキングホリデーの年齢制限を35歳に引き上げ”. 世界一周団体TABIPPO (2016年9月30日). 2016年10月4日閲覧。
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  53. ^ “安倍政権、韓国人売春婦を締め出しか ワーキングホリデー制度悪用者を相次ぎ強制送還”. 夕刊フジ. (2014年6月28日). https://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20140628/frn1406281529008-n1.htm 2016年9月29日閲覧。 


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