平城朝とは? わかりやすく解説

平城朝

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/25 08:43 UTC 版)

藤原園人」の記事における「平城朝」の解説

大同元年806年平城天皇即位伴って正四位下参議(のち観察使制度設置により山陽道観察使)に叙任され公卿列したまた、皇太弟立てられ神野親王(後の嵯峨天皇)の皇太弟傅にも任じられている。 この頃から園人は積極的な政策提案行い多く採用された。園人の民政提案は、百姓撫民(貧民救済)と権門皇族・有力貴族寺社抑制2つ大きな方針から構成されていた。当時律令制本格施行から1世紀経過し均等な階層として想定されていた百姓層の階層分化進行しつつあった。大多数百姓次第貧民化していき、ごく少数富豪百姓らに従属していく等、従前共同体秩序変質し始めていた。さらに有力貴族寺社等の権勢家(権門)が、自らの経済基盤強化するため、墾田永年私財法による規制面積以上に土地開発し百姓層の生活を圧迫する状況見られた。百姓層の均質性は律令制維持のための前提条件であり、園人の政策提案は、百姓層の均質維持ひいては律令制維持図ったものであり、園人の政策採用した当時政府また、律令制維持企図していたのである。 なお、この頃に園人が建言採用され施策として、以下のものがある。 西海道九州地方)から平安京に向かう使人多数上り使人送迎への動員により、西海道庶民疲弊している。従って、大宰府を含む西海道諸国五位上の官人国司任期4年)が満了した者を除いて入京禁止すべきである山海から得られる収穫公私共有すべき物であるが、権勢家が占有して百姓利用閉め出している。しかし、愚かな役人はこの状況許し敢えて諫止ていないため、人民甚だしく衰亡している。従って、慶雲3年706年)の詔に従って権勢家の占有一切禁止すべきである播磨国封戸多数設置され封戸租を運搬するための負担百姓疲弊している。加えて平安京に近いことから頻繁に雑用課せられるため、費用充当するための動用穀不足し長年蓄えていた不動穀消費して、僅か9万斛(石)しか残っていない。従って、春宮坊と諸寺の封戸東国へ移すべきである山陽道播磨国備中国備後国安芸国周防国)の5ヶ国は、しばしば不作発生し人民疲弊していたため、延暦4年785年)から延暦24年805年)迄の間に庸と雑穀未進少なからず発生している。この未進分を本来の課税品目徴収しようとしても、担当すべき当時国司死亡あるいは交代していて実施難しく百姓も病と飢え運搬に非常に困難を伴う。そのため、未進分は正税混合して穎稲の形で収納すべきである山陽道諸国では長年疲弊しており、徴税が困難となっている。加えて大同4年809年4月28日恩赦によって、徴税担当国司の未徴収の罪は赦免されているため、後任に未徴収分の徴税させる他はないが、実施に非常に困難を来している。従って、朝廷財政逼迫状況踏まえて大同元年806年以降の庸調・雑米未進全て徴収するが、他雑物恩赦以前未進については徴収免除する事によって、人民負担軽減及び後任国司前任国司責任を負う事の回避を図るべきである。

※この「平城朝」の解説は、「藤原園人」の解説の一部です。
「平城朝」を含む「藤原園人」の記事については、「藤原園人」の概要を参照ください。


平城朝

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 14:48 UTC 版)

藤原内麻呂」の記事における「平城朝」の解説

延暦25年806年平城天皇即位すると、同年4月桓武朝競うように昇進しつつも常に官位後塵拝していた藤原雄友同時に大納言昇進する。さらに右大臣神王薨御受けて同年5月には正三位右大臣叙任され遂に藤原雄友越えて台閣首座占めたこの人事については、平城天皇との関係が微妙な伊予親王外戚であった雄友ではなく長男真夏春宮坊官人として皇太子時代から平城天皇接近させていた内麻呂首班として据えた平城天皇意志よるもの想定されている。また、同年8月侍従兼任しているが、それまで麻呂のような太政官首班兼任した前例はない。これは、平城天皇との関係の一層の緊密化を図る内麻呂からの申し出で実現した見られ天皇姻戚関係がないまま首班となった麻呂は、侍従兼任して近侍することで天皇後見的立場得て立場安定化図ったものと考えられる大同2年807年)に発生した伊予親王事件では、藤原雄友からいち早く事情藤原宗成伊予親王謀反勧めている事)を知るものの、平城天皇諫める等の対応を取らず状況静観する結局、雄友は流罪となって失脚し結果的に麻呂政治的影響力はさらに伸長する事となった。こうして内麻呂平城天皇信任背景権力握っていたが、一方で皇太子神野親王(後の嵯峨天皇に対しても、次男の冬嗣を春宮坊官人として送り込み、さらに娘の緒夏を入内させる等、密接な関係を築いていた。 内麻呂右大臣昇進して以降、平城朝で発行され太政官符66件あるが、不明の6件を除く60全てで内麻呂が符宣上卿となっており、平城朝においては平城天皇と内麻呂主導する体制政治進められていたと見られるまた、大同元年806年)に食封1000戸の加封がなされていること、さらに当時三位上の公卿全員浅紫朝服着用義務づけられていたところ、大同4年809年)には内麻呂のみ中紫の朝服着用許されていることから、内麻呂対す平城天皇信頼厚さ窺われる大同4年809年正月従二位叙せられた。

※この「平城朝」の解説は、「藤原内麻呂」の解説の一部です。
「平城朝」を含む「藤原内麻呂」の記事については、「藤原内麻呂」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「平城朝」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「平城朝」の関連用語

平城朝のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



平城朝のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの藤原園人 (改訂履歴)、藤原内麻呂 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS