百姓
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古代
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律令国家
古代においては律令制のもとで戸籍に「良」と分類された有姓階層全体、すなわち貴族、官人、公民、雑色人(品部及び雑戸)が百姓であり、天皇、及び「賎」とされた無姓の奴婢などの賎民、及び化外の民とされた蝦夷などを除外した概念であった。百姓に属する民の主体であった公民は、平安時代初期までは古来の地方首長層の末裔である郡司層によって編成され、国衙における国司の各国統治、徴税事務もこの郡司層を通じて成された。
しかし8世紀末以降、律令による編戸制、班田制による公民支配が次第に弛緩、さらには弥生・古墳時代以来の地方首長層の地域編成力の没落と並行して首長層からの郡司の登用による民の支配と編成の機構は崩壊し、新たに富豪と呼ばれる産業経営に成功して富を蓄積した土着国司子弟、郡司、有力農民らに出自する者たちが私出挙によって多くの公民を私的隷属関係の下に置く関係が成立していく。
前期王朝国家
そのため、国衙は国司四等官全員が郡司層を介して戸籍に登録された公民単位に徴税を行うのではなく、筆頭国司たる受領が富豪層を把握して彼らから徴税を行うようになった。この変化は9世紀末の宇多天皇から醍醐天皇にかけての国政改革で基準国図に登録された公田面積を富豪層に割り当て、この面積に応じて徴税する機構として結実した。これによって10世紀以降、律令国家は王朝国家(前期王朝国家)に変質を遂げた。ここで公田請作の単位として再編成された公田を名田、請作登録者を負名(ふみょう)と呼び、負名として編成された富豪を田堵(たと)と呼んだ。こうして形成された田堵負名層がこの時代以降の百姓身分を形成した。百姓は蓄積した経営資源たる動産を背景にして請作面積に応じた納税責任を負うが、移動居住の自由を有する自由民であった。彼らの下に編成された非自由民に下人、従者、所従らがいた。
律令国家においては戸籍に登録された全公民が国家に直接把握の対象となりそれがすなわち百姓であったが、王朝国家においては国家が把握する必要を感じたのは民を組織編制して税を請け負う田堵負名層だけとなり、それがすなわち百姓となった。換言すれば、田堵負名層の下に編成された下人、従者、所従らは国家の関心の埒外となったとも言えよう。また、国家権力や領主権力が把握対象として関心を示す範囲の階層こそが百姓であるという事態は、以後の歴史においても基本線となっていくことに注目してよい。
前期王朝国家において、田堵負名層は在庁官人として国衙の行政実務に協力する一方で、しばしば一国単位に結集して朝廷への上訴や受領襲撃といった反受領闘争を行った。彼らの鎮圧や調停を担う軍事担当の実務官人として武士が誕生した。しかしこの時期の武士はまた、自らも田堵負名として軍人としての経済基盤を保証される存在であった。
後期王朝国家
11世紀半ばになると、朝廷の内裏造営などを目的とした臨時課税を目的に全国に一国平均役を課すことがしばしば行われるようになった。そのため非公認の荘園への課税を可能にするため、荘園の公認化と領域を統合する一円化が行われた。これによって体制は国衙が支配する公領と荘園が対等な権利主体として境界設定などで抗争する後期王朝国家へと変化する。これ以後の荘園と公領を単位とした社会構造を荘園公領制と呼ぶ。
百姓、すなわち田堵負名層は公領に属する者と荘園に属する者に分かれ、荘園公領間の武力抗争の当事者となった結果、前期王朝国家に見られたような一国単位に結集する闘争形態は急速に消滅した。
公認一円化した荘園からの一国平均役は荘官を通じて徴税されたが、それに対応して公領も新たに郡、郷、保単位の地域再編が行われ、徴税、警察、裁判責任者としての郡司、郷司、保司が置かれ、彼らを通じて徴税が行われた。荘官、郡司、郷司、保司は荘園公領間の武力抗争に耐えうる人物が期待されるようになり、古来の郡司一族が失脚して武士がその任に当てられることが多くなっていく。こうして荘官、郡司、郷司、保司の資格のもと、武士が在地領主として国内百姓の支配を行う形が確立する。
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