大崎事件とは? わかりやすく解説

大崎事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/09 03:08 UTC 版)

大崎事件(おおさきじけん)は、1979年昭和54年)10月、鹿児島県曽於郡大崎町で男性の変死体が見つかった事件である[1][2][3][4]

1981年までに殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は殺人ではなく転落による事故で殺人罪冤罪であるとの主張があり、再審請求が続けられている[5][6][7][8][9]。第3次請求審は、2019年6月に裁判官5人の全員一致により最高裁判所で初めて再審取り消しが決定した[10]

全容

1979年(昭和54年)10月15日に大崎町の自宅併設の牛小屋堆肥置き場で、当時42歳で農業を営む家主の遺体が発見された。被害者は酒乱であった。10月18日、被害者の隣に住み農業を営んでいた当時52歳の長兄と当時50歳の次兄が殺人と死体遺棄の容疑で、10月27日には次兄の息子で当時25歳の甥が死体遺棄容疑で、10月30日に入ると当時52歳で農業を営む長兄の妻が殺人と死体遺棄容疑でそれぞれ逮捕された。主犯とされた長兄の妻は長兄・次兄・甥とともに、保険金目的で被害者の殺害を企てたとして起訴された。

1980年(昭和55年)3月31日に鹿児島地裁は、被害者を西洋タオルで絞め殺して牛小屋堆肥置き場に死体を遺棄した殺人・死体遺棄罪で、長兄の妻を主犯として懲役10年、長兄を懲役8年、次兄を懲役7年、甥を懲役1年、とそれぞれ判決した。長兄の妻のみ即日控訴するも10月14日に福岡高裁宮崎支部棄却され、即日上告するも1981年(昭和56年)1月30日に最高裁に棄却されて懲役10年の刑が確定した[5]

  • 1987年(昭和62年)4月25日 - 次兄が死亡する。
  • 1990年(平成2年)7月17日 - 長兄の妻が刑期満了で出所する。
  • 1993年(平成5年)10月2日 - 長兄が死亡する。
  • 1995年(平成7年)4月19日 - 長兄の妻が鹿児島地裁に再審を請求する。
  • 1997年(平成9年)9月19日 - 甥が鹿児島地裁に再審を請求するも、2001年5月17日に自殺する。
  • 2001年(平成13年)8月24日 - 甥の母親である次兄の元妻が甥の請求を引き継ぎ再審請求するも、2004年に母親は死亡する。

冤罪が疑われる事件で、知的障害精神障害の傾向がある共犯者らの自白の信用性が問題とされる[1]。長兄の妻は捜査段階から公判ないし受刑中を含めて一貫して現在まで事件への関与を否定し続けている[1][11]。共犯者で実行犯とされる長兄・次兄・甥は、捜査段階で自白させられたが、自らの公判でも否認せず、有罪を宣告した地裁判決に控訴せずに有罪判決を確定させた。彼らは自らの公判手続で罪を争わなかったが、長兄の妻は一貫して否認したため裁判がそれぞれに分離され、同じ裁判官により同時進行していた再審請求人の公判審理に証人として出廷した際に自ら訴追事件には一切関与していない旨を証言したが、弁護人を含む立会い法曹には自らの訴追事件に対する否認であると理解されず、証言としても受け入れられなかった。甥は受刑後に事件への関与をすべて否定して再審への道を探るも、将来に悲観して自死した。これらの共犯者とされる者らは、いずれも知的や精神的な障害があるとされている。

再審請求

第1次再審請求

1995年(平成7年)4月19日、裁判のやり直しを求めて鹿児島地裁に再審請求を申し立てた[5]

2002年(平成14年)3月26日、鹿児島地裁は、被害者の遺体の首にある変色箇所について「(絞殺の跡を示す)索条痕などとは言えない」と判断、自白の信用性についても「内容が著しく変遷しており誘導も窺われる」として長兄の妻と甥に対して再審の開始を決定した[1][2]。甥の再審請求は引き継いだ母親が2004年に死亡して引継ぎ者がなく再審請求は長兄の妻のみとなる。同年3月29日、鹿児島地検は決定を不服として即時抗告した。

2004年(平成16年)12月9日、福岡高裁宮崎支部(岡村稔裁判長)は「死体の各所には同時期に生じた多数の損傷があり、(長兄の妻らが)押さえつけるなどした際に生じたとはいえても、事故死の可能性を疑うには無理がある」として鹿児島地裁の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定をした[1][2][12]

2006年(平成18年)1月30日、最高裁第三小法廷藤田宙靖裁判長)は「新証拠としての明白性を否定した高裁の判断は正当で是認できる」として特別抗告を棄却する決定を出したため、鹿児島地裁の再審開始決定を取り消して請求を棄却した福岡高裁宮崎支部の決定が確定した[5][注釈 1]

第2次再審請求

2010年(平成22年)8月に長兄の妻が第2次再審を請求した。甥の母親の死後は長兄の妻のみ再審を請求していたが、死亡した元夫の遺族も2011年(平成23年)8月に再審を請求した。第2次再審請求で弁護側は、共犯者の自白調書の疑問をつくための供述心理分析意見書を新証拠として、2012年(平成24年)12月に検察側が作成した未開示の証拠リストの開示を求める意見書などを、鹿児島地裁に提出した。

2013年(平成25年)3月6日、鹿児島地裁(中牟田博章裁判長)は「弁護人提出の新証拠には(共犯とされた)3人の自白の信用性を動揺させるような証拠価値は認められない」として長兄の妻及び死亡した元夫の遺族の再審請求を棄却した[14][15]。弁護団は「審理不十分で重大な手続き違反だ」と判断、決定を不服として即時抗告した[16]

2014年(平成26年)7月15日、福岡高裁宮崎支部(原田保孝裁判長)は「共犯者の供述は十分信用できる。新証拠に明白性はなく、新旧証拠を総合判断しても確定判決は揺るがない」として弁護団の即時抗告を棄却した[17]。弁護団は決定を不服として特別抗告した。

2015年(平成27年)2月2日、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は弁護団の特別抗告を棄却する決定を出したため、長兄の妻及び死亡した元夫の再審請求を棄却する決定が確定した[18][19]

第3次再審請求

最高裁判所判例
事件名 再審開始決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号 平成30(し)146
2019年(令和元年)6月25日
判例集 集刑第326号1頁
裁判要旨
鑑定等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した原決定にはいずれも刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
第一小法廷
裁判長 小池裕
陪席裁判官 池上政幸 木澤克之 山口厚 深山卓也
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法426条2項,刑訴法434条,刑訴法435条6号,刑訴法447条1項
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長兄の妻が第3次再審請求をした[20]。弁護側は遺体の解剖写真に基づく法医学者の鑑定書を新証拠として提出し、「窒息死の所見が見られず共犯者の『タオルで首を絞めて殺した』という供述と矛盾する」と指摘し、「長兄の妻が親族に犯行を持ちかけるのを見た」とする別の親族の証言を否定する内容の心理学鑑定書も提出した[21]

2017年(平成29年)6月28日、鹿児島地裁(冨田敦史裁判長)は、共犯者らの自白について「客観的証拠がなく共犯者の自白の信用性も高くない。共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否定できない」と判断して長兄とその妻の再審開始を認めた[21][22]。鹿児島地検は決定を不服として福岡高裁宮崎支部に即時抗告した[23]

2018年(平成30年)3月12日、福岡高裁宮崎支部(根本渉裁判長)は、弁護団が提出した鑑定書のうち、心理学鑑定書については「鑑定人が設定した前提条件下での分析結果にすぎず、限定的な意義しかない」として「新証拠には当たらない」とした[24]。一方、法医学者の鑑定書については「十分な信用性がある」と評価し、自白の信用性についても「いずれも曖昧、不合理で、核心部分を含めて変遷している箇所もある。共犯者らの供述をそのまま信用できない」として検察側の即時抗告を棄却した[24]。この決定に対して福岡高検は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとはいえず、最高裁の判例に反すると判断した」として最高裁に特別抗告した[25]

2019年令和元年)6月25日、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は弁護団が新たに証拠として提出した鑑定結果の評価が誤っていたとして、再審開始決定を取り消した。一、二審で認められた再審の開始を最高裁が覆した初のケースとされる[26][27]

第4次再審請求

2020年(令和2年)3月30日、弁護団は、鹿児島地裁に第4次再審請求を申し立てた[28]

2022年(令和4年)6月22日、鹿児島地裁(中田幹人裁判長)は「弁護団の新証拠は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠には当たらない」として再審請求を棄却する決定をした[29]。同年6月27日、弁護団は福岡高裁宮崎支部に即時抗告した[30]

2023年(令和5年)6月5日、福岡高裁宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は、転落事故死の可能性を示した救急救命医鑑定について「遺体を直接検分しておらず、解剖で撮影された12枚の写真からしか情報を得ることができなかった」として弁護団の即時抗告を棄却した[31][32]。弁護団はこの決定に対して特別抗告を行った。

第4次再審請求においては、新証拠として、①被害者の死因の鑑定に関する証拠群、②コンピュータを使用したテキストデータの解析技術であるテキストマイニングの手法を用いた関係者の供述の特徴分析に関する証拠群、③供述心理学的手法を用いた関係者の供述の特徴分析に関する証拠群 が裁判所に提出されていた。

2025年(令和7年)2月25日、最高裁第三小法廷(石兼公博裁判長)は、上記の新証拠のうち、①の新証拠については『死体解剖の時点で被害者の死体は腐敗しており、既に不鮮明又は不明となっていた所見が多かったことなどにより、死体解剖において収集された情報は極めて限定的なものであった』こと等を理由に、②および③の新証拠については『いずれの鑑定も、供述の信用性を直接的に判断するものではなく、裁判所が供述の信用性を判断するに当たって考慮すべき可能性を指摘するという位置付けにとどまる性質のものであること』等を理由に、いずれの新証拠も、各確定判決の認定に合理的な疑いを抱かせるものとはいえないとして、弁護団による特別抗告を棄却した[33]。第三小法廷の裁判官5人中4人の意見による決定であった[34]が、ただ一人、宇賀克也は、再審開始を認めなかった原決定を破棄して、再審開始決定をするべきという旨の反対意見を付した[34]。この反対意見は、この第四次再審請求に提出された証拠のみならず、これまでの再審請求審に提出された証拠も含めて総合評価を行って結論を導いている点に大きな特徴がある[33]。なお、同事件の再審請求で、最高裁の裁判官が開始を支持する反対意見を出したのは初めて[34]

争点

被害者の死因
  • 判決:タオルで首を絞められたことによる急性窒息死[15]
  • 弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がない・転落事故の可能性も捨てきれない[1]
  • 検察側:外傷性ショック死と推定・首に索条痕ともみられる圧迫の形跡あり[1]
  • 再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡が認められない[1]
自白の信憑性
  • 判決:長兄の妻が次兄に殺害計画を持ちかけ、次に夫である長兄に持ちかけた。被害者の殺害後、甥に遺体遺棄を手伝わせた[35]
  • 弁護側:3人の自白に一貫性がない[1][15]
  • 検察側:3人の証言は具体的かつ詳細で現場の状況と符合している。
  • 再審決定:自白の根幹が変わっている。共犯者は知的障害があり、捜査官の誘導に迎合した可能性は否定できない[1]

支援

脚注

注釈

  1. ^ 本節の出典[13]

出典

  1. ^ a b c d e f g h i j 殺人罪で服役、77歳女性の再審開始決定取り消し」『読売新聞読売新聞社、2004年12月9日。オリジナルの2004年12月11日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  2. ^ a b c 殺人罪で服役の「大崎事件」、地裁の再審決定取り消し」『朝日新聞朝日新聞社、2004年12月9日。オリジナルの2004年12月12日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  3. ^ 南日本新聞』2021年(令和3年)3月16日付朝刊26頁
  4. ^ 再審無罪と法改正を 鴨志田弁護士が大崎事件回顧録」『南日本新聞』南日本新聞社、2021年3月16日。オリジナルの2021年3月16日時点におけるアーカイブ。2021年3月17日閲覧。
  5. ^ a b c d 鹿児島・大崎事件、服役した女性の再審棄却…最高裁」『読売新聞』読売新聞社、2006年2月1日。オリジナルの2006年2月3日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  6. ^ 社説:大崎事件 釈然としない再審棄却」『南日本新聞』南日本新聞社、2013年3月7日。オリジナルの2013年3月13日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  7. ^ 大崎事件、2度目の再審請求棄却 鹿児島地裁」『朝日新聞』朝日新聞社、2013年3月6日。オリジナルの2013年3月6日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  8. ^ 90歳、戦い続けた38年 大崎事件再審決定」『朝日新聞』朝日新聞社、2017年6月28日。オリジナルの2017年6月28日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  9. ^ 元検事や元判事はどう見たのか 大崎事件第4次再審請求棄却」『朝日新聞』朝日新聞社、2022年6月22日。オリジナルの2022年6月22日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  10. ^ 義弟殺害罪の大崎事件 再審開始決定を取り消し 最高裁」『NHK NEWS WEB』日本放送協会、2019年6月26日。オリジナルの2019年6月26日時点におけるアーカイブ。2019年6月26日閲覧。
  11. ^ 94歳女性「私は無実」 43年前の事件、近く再審判断 大崎事件」『朝日新聞』朝日新聞社、2022年6月1日。オリジナルの2022年6月23日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  12. ^ 鹿児島・大崎事件、再審取り消し不服の女性が特別抗告」『読売新聞』読売新聞社、2004年12月13日。オリジナルの2004年12月14日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  13. ^ 第2節 日弁連が支援している再審事件の現状 ①日弁連が支援している再審事件 2018年版 2021年3月18日閲覧。 (PDF)
  14. ^ “鹿児島の大崎事件、再審認めず 地裁、85歳女性の請求を棄却”. 共同通信社. 47NEWS. (2013年3月6日). オリジナルの2013年4月30日時点におけるアーカイブ。. https://archive.fo/20130430202930/http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013030601001139.html 2013年3月6日閲覧。 
  15. ^ a b c 大崎事件、再審認めず 第2次請求審で鹿児島地裁」『日本経済新聞日本経済新聞社、2013年3月6日。オリジナルの2025年8月9日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  16. ^ 大崎事件で即時抗告 ◯◯さんの弁護団」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2013年3月12日。オリジナルの2025年8月9日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  17. ^ 大崎事件、再審認めず 「共犯自白に整合性」」『南日本新聞』南日本新聞社、2014年7月16日。オリジナルの2014年7月16日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  18. ^ 大崎事件で再審請求認めず 最高裁」『NHK NEWS WEB』日本放送協会、2015年2月3日。オリジナルの2015年2月3日時点におけるアーカイブ。2015年2月3日閲覧。
  19. ^ 大崎事件の再審認めず 最高裁、◯◯さんの特別抗告棄却」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2015年2月4日。オリジナルの2025年8月9日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  20. ^ 大崎事件で3次再審請求 弁護団、早期審理求める」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2015年7月9日。オリジナルの2025年7月14日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  21. ^ a b 「大崎事件」元受刑者の再審開始決定 鹿児島地裁」『朝日新聞』朝日新聞社、2017年6月28日。オリジナルの2017年6月28日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  22. ^ 大崎事件の再審開始決定理由の要旨」『朝日新聞』朝日新聞社、2017年6月28日。オリジナルの2017年6月28日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  23. ^ 大崎事件、鹿児島地検が即時抗告 再審の可否、高裁審理へ」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2017年7月3日。オリジナルの2019年12月14日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  24. ^ a b 大崎事件、高裁も再審認める 共犯者供述「信用できず」」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2018年3月12日。オリジナルの2025年8月9日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  25. ^ 大崎事件で福岡高検が特別抗告 再審開始決定に不服」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2018年3月19日。オリジナルの2025年8月9日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  26. ^ 「大崎事件」の再審決定を取り消し 最高裁」『朝日新聞』朝日新聞社、2019年6月26日。オリジナルの2019年6月26日時点におけるアーカイブ。2019年6月26日閲覧。
  27. ^ 大崎事件の再審開始認めず 最高裁決定」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2019年6月26日。オリジナルの2019年6月26日時点におけるアーカイブ。2021年4月18日閲覧。
  28. ^ 大崎事件で第4次再審請求 男性殺害、服役の92歳―鹿児島」『時事ドットコム』時事通信社、2020年3月30日。オリジナルの2020年3月30日時点におけるアーカイブ。2021年3月18日閲覧。
  29. ^ 大崎事件、再審認めず 第4次請求で鹿児島地裁」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2022年6月22日。オリジナルの2022年6月22日時点におけるアーカイブ。2022年6月23日閲覧。
  30. ^ 大崎事件4次再審で弁護団が即時抗告 地裁での棄却受け」『朝日新聞』朝日新聞社、2022年6月27日。2022年6月27日閲覧。
  31. ^ 「大崎事件」 再審認めない決定 福岡高裁宮崎支部」『NHK NEWS WEB』日本放送協会、2023年6月5日。オリジナルの2023年6月5日時点におけるアーカイブ。2023年6月5日閲覧。
  32. ^ 鑑定証明力、高く評価せず 「大崎事件」の高裁支部決定」『南日本新聞』南日本新聞社、2023年6月5日。オリジナルの2023年6月5日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  33. ^ a b 最高裁判所令和7年2月25日第三小法廷決定 裁判所Webサイト
  34. ^ a b c 「大崎事件」再審認めず 最高裁、特別抗告を棄却―判事1人が反対意見」『時事ドットコム』時事通信社、2025年2月26日。2025年4月23日閲覧。
  35. ^ 「大崎事件」服役した95歳の第4次再審請求を棄却 鹿児島地裁」『朝日新聞』朝日新聞社、2022年6月22日。オリジナルの2022年6月22日時点におけるアーカイブ。2025年8月9日閲覧。
  36. ^ 第2節 日弁連が支援している再審事件の現状 ①日弁連が支援している再審事件 弁護士白書 2020年版 197頁 2021年4月1日閲覧。 (PDF)

参考文献

  • 鴨志田祐美『大崎事件と私~アヤ子と祐美の40年』(LABO、2021年)-再審弁護団の事務局長を務める弁護士の著書
  • 入江秀子『叫び―冤罪・大崎事件の真実』(かもがわ出版、2004年)

関連項目

外部リンク





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