契約自由の原則とは? わかりやすく解説

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契約自由の原則(けいやくじゆうのげんそく)

民法基本用語に関わる用語

社会生活において個人は、国家干渉を受けることなく自己の意思基づいて自由に契約締結し私法関係を規律することができるという、近代法原則。「自由に契約締結する」ことの内容としては、誰と契約をするか、契約内容どうするか、その形式どのようにするか、といったことが含まれている。契約当事者立場対等なければこの原則有効に機能しないため、現代では、例え借地借家法借主一方的に不利な特約無効にするなど、特別法による修正加えられていることが多い。


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契約自由の原則

「契約自由の原則」とは、個人契約関係は、契約当事者自由な意思基づいて決定されるべきであり、国家干渉してならない、という原則のこと。
「契約自由の原則」は、契約関係を結ぶ相手方選択の自由契約内容に関する内容の自由、契約方式の自由3つ構成される特許ライセンス契約においても、「契約自由の原則」に基づき当事者間合意を得ながら契約事項決定していく。

契約の自由

(契約自由の原則 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/07 14:25 UTC 版)

契約の自由(けいやくのじゆう、英: freedom of contract)とは当事者の自由な選択の結果であるかぎり裁判所などが契約に介入するべきではないという理念のこと[1]。契約の自由は財産権などとともに経済的自由に分類される[2][3]


  1. ^ a b 久須本かおり 契約法理論の再構成を目指して(一)名古屋大學法政論集. v.169, 1997, p.65-104
  2. ^ 渡辺洋三『日本国憲法の精神』p69
  3. ^ Competition: The Concise Encyclopedia of Economics | Library of Economics and Liberty by Wolfgang Kasper
  4. ^ 小野秀誠 2008, pp. 18.
  5. ^ a b Key Features of Common Law or Civil Law Systems | Public Private Partnerships | World Bank Last updated:April 19, 2015
  6. ^ 小野秀誠 2008, p. 54.
  7. ^ 小野秀誠 2008, pp. 45.
  8. ^ https://www.moj.go.jp/content/000098946.pdf 民法(債権関係)部会資料41 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(13)」法制審議会民法(債権関係)部会第48回会議(平成24年6月5日開催)法制審議会 - 民法(債権関係)部会


「契約の自由」の続きの解説一覧

契約自由の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 08:31 UTC 版)

契約 (日本法)」の記事における「契約自由の原則」の解説

2017年の改正民法旧法には明文規定がなかった契約自由の原則が明文化された。 契約締結の自由 何人も法令に特別の定めがある場合除き契約をするかどうか自由に決定することができる(民法5211項)。 契約内容自由 契約当事者は、法令制限内において、契約内容自由に決定することができる(民法5212項)。 契約方式の自由 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合除き書面作成その他の方式具備することを要しない民法5222項)。

※この「契約自由の原則」の解説は、「契約 (日本法)」の解説の一部です。
「契約自由の原則」を含む「契約 (日本法)」の記事については、「契約 (日本法)」の概要を参照ください。

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