有因契約・無因契約とは? わかりやすく解説

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有因契約・無因契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「有因契約・無因契約」の解説

債務成立において、その原因事実と結びついている契約で、原因事実が不存在不成立場合には債権無効となる契約を有因契約という。反対に原因事実が不存在不成立場合にも債権については無効とはならない契約を無因契約というが、日本の民法上の典型契約はすべて有因契約である(ただし、契約自由の原則から無因契約締結することは可能とされる)。

※この「有因契約・無因契約」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「有因契約・無因契約」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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