契約締結時の情報提供義務とは? わかりやすく解説

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契約締結時の情報提供義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「契約締結時の情報提供義務」の解説

主たる債務者は、事業のために負担する債務主たる債務とする保証又は主たる債務範囲事業のために負担する債務含まれる根保証委託をするときは、委託を受ける者に対し次に掲げ事項に関する情報提供しなければならない465条の10)。 財産及び収支状況 主たる債務以外に負担している債務有無並びにその額及び履行状況 主たる債務担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)により、事業のために負担する債務についての保証求められ個人が、自らが債務履行する可能性判断できるよう、主たる債務者に対して課せられた義務である(458条の2や458条の3の情報提供義務とは異なり債権者課せられた情報提供義務ではない)。

※この「契約締結時の情報提供義務」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「契約締結時の情報提供義務」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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