契約締結時の情報提供義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない(465条の10)。 財産及び収支の状況 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)により、事業のために負担する債務についての保証を求められた個人が、自らが債務を履行する可能性を判断できるよう、主たる債務者に対して課せられた義務である(458条の2や458条の3の情報提供義務とは異なり、債権者に課せられた情報提供義務ではない)。
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