WTO設立協定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 02:07 UTC 版)
世界貿易機関の設立について定めた国際条約は、正式名称を世界貿易機関を設立するマラケシュ協定といい、通常WTO設立協定またはWTO協定と呼ばれている。WTO設立協定は本体および附属書に含まれる各種協定からなる。 附属書は1から4まである。うち附属書1〜3はWTO設立協定と一括受諾の対象とされており、WTO加盟国となるためには附属書1〜3の全ても受諾しなければならない。附属書4は一括受諾の対象ではなく、受諾国間でのみ効力を有する。 附属書1附属書1A 物品の貿易に関する多角的協定(A) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定(1994年のGATT)1947年の関税及び貿易に関する一般協定 1947年の関税及び貿易に関する一般協定の下で効力を生じた法的文書 解釈了解 1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書 譲許表 (B) 農業に関する協定 (C) 衛生植物検疫措置の適用に関する協定(通称 SPS協定) (D) 繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定(通称繊維協定、2004年末に終了) (E) 貿易の技術的障害に関する協定(通称TBT協定) (F) 貿易に関連する投資措置に関する協定(通称TRIMs協定) (G) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(通称アンチダンピング協定) (H) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定(通称関税評価協定) (I) 船積み前検査に関する協定 (J) 原産地規則に関する協定 (K) 輸入許可手続に関する協定 (L) 補助金及び相殺措置に関する協定 (M) セーフガードに関する協定 (N) 貿易の円滑化に関する協定 (O) 漁業補助金に関する協定(未発効) 附属書1B サービスの貿易に関する一般協定(略称GATS) 附属書1C 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(通称TRIPS協定) 附属書2 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(通称紛争解決了解) 附属書3 貿易政策審査制度 附属書4 複数国間貿易協定(A) 民間航空機貿易に関する協定 (B) 政府調達に関する協定 過去に附属書4の協定だったもの。失効にともないWTO協定第10条9に基づく一般理事会の1997年12月10日決定により附属書4から削除された。(C) 国際酪農品協定(1997年末に終了) (D) 国際牛肉協定(1997年末に終了)
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