2号基準問題とは? わかりやすく解説

2号基準問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 06:31 UTC 版)

悪臭防止法」の記事における「2号基準問題」の解説

2号基準気体排出口)は、主に煙突などの高い位置気体排出口適用される基準である。排出され気体大気拡散されるが、地上におけるその濃度最大になる地点最大着地濃度地点)が敷地境界の外にある場合適用されるまた、都市部等で周辺臭気影響強く1号基準敷地境界)での測定規制相応しくない場合にも適用されることがある悪臭防止法による規制実施するかどうか2号基準適用するかどうかなど、その運用市町村判断しており、それぞれの自治体で対応に差がある。 2号基準規制値では、以下の問題発生している。 立地と規制区域による問題 規制のない区域規制値のゆるい区域立地する工場煙突の煙が、規制値厳し区域落ち場合でも、その工場立地する区域1号基準を基に2号基準規制値計算される工業団地風下方向隣接する住宅街では、ゆるい基準規制され工業地帯からの合法的な臭気により悩まされる問題発生している。 規制方式特定悪臭物質臭気指数)の違いによる問題 最大着地濃度地点敷地内である場合局長通達により、特定悪臭物質規制では2号基準適用されないことになっている。しかし、臭気指数規制ではその局長通達該当する運用規則がなく、明らかに敷地内最大着地濃度地点がある工場であってもそれぞれの気体排出口規制対象となる。臭気指数採用する市町村悪臭規制強力な手段として2号基準活用する一方畜産業者からは行き過ぎた規制であるとの反発発生している。 畜産業者への臭気指数2号基準適用は、平成24年1月米沢市市内養豚業に対して実施した行政指導初めてといわれている。養豚業者は対象となった畜舎での生産停止した局長通達 昭和47年8月31日大特48号 悪臭防止法施行について 「気体排出施設から排出され大気中で拡散された悪臭物質濃度最大となる地点当該悪臭物質排出している事業場敷地内である場合においては、法第4条第2号規制基準設定趣旨かんがみ当然に当該規制基準適用する必要がなく、同条第1号規制基準適用されるのであること。」

※この「2号基準問題」の解説は、「悪臭防止法」の解説の一部です。
「2号基準問題」を含む「悪臭防止法」の記事については、「悪臭防止法」の概要を参照ください。

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