電気事故報告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 09:11 UTC 版)
日本では電気事故が発生した場合、電気事業法並びに電気関係報告規則第3条及び第3条の2において、自家用電気工作物設置者(事業者)と小出力発電設備所有者が報告すべき電気事故、報告の方式、報告期限及び報告先を規定している。さらに経済産業省では、同規則第2条第4号に基づき電気事業者から提出された電気保安年報等を元に、年度ごとに電気保安統計としてまとめている。 下記項目に当てはまる事故については同法に基づいて各産業保安監督部電力安全課あてに事故の状況を説明するための最小限の要件と、そのためにとった応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について、事故の発生を知った時から24時間以内に電話、FAX、電子メール等により報告することになっている。 感電死傷事故又は感電以外の死傷事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)-第3条第1項第1号、第3条の2第1項第1号 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上(20%以上)の場合に限る。)-第3条第1項第2号、第3条の2第1項第2号 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故-第3条第1項第3号、第3条の2第1項第3号 主要電気工作物破損事故‐第3条第1項第4-5号、第3条の2第1項第4号 出力10万kW以上の発電設備の発電支障事故 ‐第3条第1項6号 電気事業者に供給支障を発生させた事故(波及事故)‐第3条第1項7-11号 ダムによって貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故。-第3条第1項12号 その他社会的に影響を及ぼした事故 -第3条第1項第13号13号
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