電気事故報告とは? わかりやすく解説

電気事故報告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 09:11 UTC 版)

電気事故」の記事における「電気事故報告」の解説

日本では電気事故発生した場合電気事業法並びに電気関係報告規則第3条及び第3条の2において、自家用電気工作物設置者(事業者)と小出発電設備所有者報告すべき電気事故報告方式報告期限及び報告先を規定している。さらに経済産業省では、同規則第2条第4号に基づき電気事業者から提出され電気保安年報等を元に、年度ごと電気保安統計としてまとめている。 下記項目に当てはまる事故について同法基づいて各産業保安監督部電力全課あてに事故の状況説明するための最小限要件と、そのためにとった応急処置復旧対策復旧予定日時等について、事故発生知った時から24時間以内電話FAX電子メール等により報告することになっている感電死事故又は感電以外の死傷事故死亡又は病院若しくは診療所治療のため入院した場合に限る。)-第3条第1項第1号第3条の2第1項第1号 電気火災事故工作物にあっては、その半焼以上(20%以上)の場合に限る。)-第3条第1項第2号第3条の2第1項第2号 電気工作物破損又は電気工作物誤操作若しくは電気工作物操作しないことにより、他の物件損傷与え、又はその機能全部又は一部損なわせた事故-第3条第1項第3号第3条の2第1項第3号 主要電気工作物破損事故第3条第1項4-5号、第3条の2第1項第4号 出力10万kW上の発電設備発電支障事故第3条第1項6号 電気事業者供給支障発生させた事故波及事故)‐第3条第1項7-11ダムによって貯留された流水当該ダム洪水吐きから異常に放流され事故。-第3条第1項12号 その他社会的に影響及ぼした事故 -第3条第1項第13号13号

※この「電気事故報告」の解説は、「電気事故」の解説の一部です。
「電気事故報告」を含む「電気事故」の記事については、「電気事故」の概要を参照ください。

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