電気事故が発生したとき
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:30 UTC 版)
「鉄道事故等報告規則」の記事における「電気事故が発生したとき」の解説
鉄道・索道事業者は、感電死傷事故・電気火災事故・感電外死傷事故・供給支障事故が発生した場合には、速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報(供給支障事故を除く)し、発生の日から30日以内に、電気事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。
※この「電気事故が発生したとき」の解説は、「鉄道事故等報告規則」の解説の一部です。
「電気事故が発生したとき」を含む「鉄道事故等報告規則」の記事については、「鉄道事故等報告規則」の概要を参照ください。
- 電気事故が発生したときのページへのリンク