障害の程度と状態とは? わかりやすく解説

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障害の程度と状態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「障害の程度と状態」の解説

1級2級国民年金法施行令別表厚生年金と共通)、3級障害手当金については厚生年金保険法施行令別表第一第二よる。なお、障害者手帳交付要件となる障害等級とは根拠法令等級表が異なるので、障害者手帳等級障害年金等級とは一致しない場合がある。更に、障害者手帳のない者も該当する場合やその逆もありうるので注意が必要である。 1級 両眼視力の和が0.04以下のもの 両耳聴力レベル100デシベル上のもの 両上肢機能著し障害有するもの 両上肢すべての指を欠くもの 両上肢すべての指の機能著し障害有するもの 両下肢の機能著し障害有するもの 両下肢を足関節上で欠くもの 体幹機能座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度障害有するもの 前各号掲げるもののほか、身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号同程度以上と認められる状態であつて、日常生活用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障害であって、前各号同程度以上と認められる程度のもの 身体の機能障害若しくは病状又は精神の障害重複する場合であって、その状態が前各号同程度以上と認められる程度のもの 2級 両眼視力の和が0.05以上0.08以下のもの 両耳聴力レベル90デシベル上のもの 平衡機能に著し障害有するもの そしゃく機能を欠くもの 音声又は言語機能著し障害有するもの 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指機能著し障害有するもの 一上肢の機能著し障害有するもの 一上肢のすべての指を欠くもの 一上肢のすべての指の機能著し障害有するもの 両下肢のすべての指を欠くもの 一下肢の機能著し障害有するもの 一下肢を足関節上で欠くもの 体幹機能に歩くことができない程度障害有するもの 前各号掲げるもののほか、身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号同程度以上と認められる状態であって日常生活著し制限を受けるか、又は日常生活著し制限加えることを必要とする程度のもの 精神の障害であって、前各号同程度以上と認められる程度のもの 身体の機能障害若しくは病状又は精神の障害重複する場合であって、その状態が前各号同程度以上と認められる程度のもの 3級 両眼視力0.1以下に減じたもの 両耳聴力が、40センチメートル上で通常の話声を解することができない程度減じたもの そしゃく又は言語機能に相当程度障害を残すもの 脊柱機能著し障害を残すもの 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 長管状骨偽関節残し運動機能著し障害を残すもの 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指併せ一上肢の三指以上を失つたもの おや指及びひとさし指併せ一上肢の四指の用を廃したもの 一下肢をリスフラン関節上で失つたもの 両下肢の十趾の用を廃したもの 前各号掲げるもののほか、身体の機能に、労働著し制限を受けるか、又は労働著し制限加えることを必要とする程度障害を残すもの 精神又は神経系統に、労働著し制限を受けるか、又は労働著し制限加えることを必要とする程度障害を残すもの 傷病治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働制限を受けるか、又は労働制限加えることを必要とする程度障害有するものであつて、厚生労働大臣定めるもの 障害手当金 両眼視力0.6以下に減じたもの 一眼視力0.1以下に減じたもの 両眼のまぶたに著し欠損を残すもの 両眼による視野二分の一以上欠損したもの又は両眼視野10度以内のもの 両眼調節機能及び輻輳機能著し障害を残すもの 一耳の聴力が、耳殻接しなければ大声による話を解することができない程度減じたもの そしやく又は言語機能障害を残すもの 鼻を欠損し、その機能著し障害を残すもの 脊柱機能障害を残すもの 一上肢の三大関節のうち、一関節に著し機能障害を残すもの 一下肢の三大関節のうち、一関節に著し機能障害を残すもの 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 長管状骨著し転位変形を残すもの 一上肢の二指以上を失つたもの 一上肢のひとさし指を失つたもの 一上肢の三指以上の用を廃したもの ひとさし指併せ一上肢の二指の用を廃したもの 一上肢のおや指の用を廃したもの 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの 一下肢の五趾の用を廃したもの 前各号掲げるもののほか、身体の機能に、労働制限を受けるか、又は労働制限加えることを必要とする程度障害を残すもの 精神又は神経系統に、労働制限を受けるか、又は労働制限加えることを必要とする程度障害を残すもの 備考 視力測定は、万国式試視力表よるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 指を失つたものとは、おや指は指節間関節その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。 指の用を廃したものとは、指の末節半分以上失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著し運動障害を残すものをいう。 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節半分以上その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節第一趾にあつては趾節間関節)に著し運動障害を残すものをいう

※この「障害の程度と状態」の解説は、「障害年金」の解説の一部です。
「障害の程度と状態」を含む「障害年金」の記事については、「障害年金」の概要を参照ください。

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