銃刀法改正
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2006年3月7日、警察庁は改造エアソフトガンによる犯罪を防止するため、人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーとして内閣府令で定める値以上の威力を有するものを「準空気銃」と定め、所持を禁止する規定(第21条の3)を新設した改正銃刀法案を国会に提出した。 改正銃刀法は同年5月18日の衆議院本会議にて可決成立し、5月24日公布、8月21日に施行されたが、施行日以前から所持していた準空気銃については威力の適正化のため、6か月の経過措置期間を設けた後、2007年2月21日に完全施行された。また、経過措置期間中の威力の適正化に製造業者や販売業者が協力するよう求める附則が設けられた。 法令に基づき職務のために所持する場合や、公務員が試験・研究または公衆の観覧に供するために所持する場合、製造業者が事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て公務員の職務用途に供するために製造する場合、または輸出のための製造もしくは輸出を業とする者(使用人を含む)が業務上所持する場合は例外として所持が認められる。 準空気銃は狩猟や有害鳥獣駆除、射撃競技に使用される社会実態が無いため、公安委員会の所持許可の対象にならない。 準空気銃を使用して政令(銃刀法施行令 第12条 第2項)で定める違法行為をした者は、違法行為をした日から起算して10年間は欠格事由として猟銃等の所持許可を取得できない。 準空気銃は銃刀法第24条の2で定める一時保管等の対象になる。
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