銃刀法改正とは? わかりやすく解説

銃刀法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 15:16 UTC 版)

準空気銃」の記事における「銃刀法改正」の解説

2006年3月7日警察庁改造エアソフトガンによる犯罪防止するため、人を傷害し得る弾丸運動エネルギーとして内閣府令定める値以上の威力有するものを「準空気銃」と定め所持禁止する規定第21条の3)を新設し改正銃刀法案を国会提出した改正銃刀法同年5月18日衆議院本会議にて可決成立し5月24日公布8月21日施行されたが、施行日以前から所持していた準空気銃については威力適正化のため、6か月経過措置期間を設けた後、2007年2月21日に完全施行された。また、経過措置間中威力適正化製造業者販売業者協力するよう求め附則設けられた。 法令に基づき職務のために所持する場合や、公務員試験研究または公衆観覧供するために所持する場合製造業者事業場所在地管轄する都道府県公安委員会届け出て公務員職務用途供するために製造する場合、または輸出のための製造もしくは輸出を業とする者(使用人を含む)が業務上所持する場合例外として所持認められる準空気銃狩猟有害鳥獣駆除射撃競技使用される社会実態が無いため、公安委員会所持許可対象ならない準空気銃使用して政令銃刀法施行令 第12条2項)で定め違法行為をした者は、違法行為をした日から起算して10年間は欠格事由として猟銃等の所持許可取得できない準空気銃銃刀法第24条の2で定め一時保管等の対象になる。

※この「銃刀法改正」の解説は、「準空気銃」の解説の一部です。
「銃刀法改正」を含む「準空気銃」の記事については、「準空気銃」の概要を参照ください。

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