配偶者居住権(1028条~1036条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 20:02 UTC 版)
「配偶者居住権」の記事における「配偶者居住権(1028条~1036条)」の解説
配偶者居住権の対象となる建物は、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する、もしくは被相続人と配偶者が共有する建物。被相続人が配偶者以外と共有していた場合は対象とならない。配偶者は被相続人の遺言や遺産分割協議等によって取得することができ、協議が調わないときは家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てをすることも可能である。 期間は終身だが、遺言や遺産分割協議、家庭裁判所の審判で別途定めることもできる。 配偶者が遺産分割により配偶者居住権を取得する場合には、配偶者は、配偶者居住権の財産的価値を評価する必要があるが、法では評価方式は定められていない。 配偶者居住権者は、対象となった建物を、善良な管理者の注意をもって使用および収益することが可能である。ただし、第三者への譲渡や所有者に無断で建物を賃貸することはできない。また、建物の通常の使用費を支払う必要があるため、例えば建物の固定資産税の納付にかかった費用を所有者から請求される可能性もある。 所有者は、配偶者居住権者に対し配偶者居住権を登記させる義務を負う。
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