配偶者居住権の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 20:02 UTC 版)
被相続人の財産が居宅と預貯金のみであり、価値がそれぞれ2,000万円と3,000万円とする。 相続人が配偶者と子1名の計2名とした時、法定相続分に則り相続を行うと、配偶者・子ともに2,500万円ずつの相続となる。仮に配偶者が今後居住するために居宅を相続することになった場合、配偶者の相続は居宅と預貯金500万円(子は預貯金2,500万円)となるが、これだと配偶者の生活費に充てることのできる預貯金が少なくなってしまうという問題があった。 民法改正後においては、配偶者居住権が創設されたことにより、例えば1,000万円の配偶者居住権を居宅に設定し、配偶者は配偶者居住権1,000万円と預貯金1,500万円、子は負担付所有権1,000万円と預貯金1,500万円を相続することにより、配偶者は居宅に継続して居住できる権利とともに、今後生活するにあたり必要な預貯金も相続できることとなった。
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