はいぐうしゃ‐たんききょじゅうけん〔‐タンキキヨヂユウケン〕【配偶者短期居住権】
配偶者短期居住権(1037条~1041条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 20:02 UTC 版)
「配偶者居住権」の記事における「配偶者短期居住権(1037条~1041条)」の解説
配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に無償で居住していた場合に、遺産の分割がされるまでの一定期間その建物に無償で使用することができる権利である。 被相続人の意思などに関係なく相続開始時から発生し、遺産分割により建物の相続人が確定した日か、相続開始時から6か月を経過する日のどちらか遅い日まで配偶者はその建物を使用できる。建物が遺言により第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合には、その建物の所有者が権利の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日までその建物を使用できる。
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