配偶者の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 11:22 UTC 版)
控除対象配偶者の身分要件は、その年12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである。 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。 配偶者の合計所得金額が48万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。2019年分迄は、配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。 なお、2018年(平成30年)分所得税から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得のみの場合、2020年分以後は給与収入1,195万円又は最大1,210万円)を超えると、控除対象配偶者を外されて控除を受けられない。
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