通行止め
(通行止 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/26 02:06 UTC 版)
通行止め(つうこうどめ)とは、道路で、歩行者や車両等の通行を禁止することである。
注釈
- ^ 詳細は軽車両を見よ。なお、「大八車通行止め」と言う俗称もあるが、例示のとおり大八車に限定されない。
- ^ 一部で「本道路標識(309)の自転車の絵柄は普通自転車を表す」ことを根拠として「普通自転車(のみ)通行止め」と説示する向きがあるが、誤りである。(別表第一 規制標識 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め(309) 「交通法第八条第一項の道路標識により、自転車の通行を禁止すること。」) なお、別表第2 備考一(六)車両の種類の略称において、補助標識や道路標示にある「自転車」と言う文字は「普通自転車」を意味する。
- ^ ただし実際にはこの標識がある道路では自転車も併せて通行禁止になっている場合が多い。
- ^ 道路交通法第8条第1項を根拠とする道路標識または道路標示(同法第4条)。
- ^ ただし、他に規制対象を明確にした通行止めの道路標識が設置されている場合はこの限りではない。
- ^ 道路交通法第2条第1項第3号の3の自転車道を示す道路標識となる場合は対象外
- ^ 道路交通法第63条の4第1項第1号の普通自転車の歩道通行可を示す道路標識となる場合は対象外
- ^ a b 道路運送車両法の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とその被牽引車
- ^ なお、道路管理者は道路交通法第2条第1項第3号の3の自転車道を示す道路標識を設置しない(権限外)
- ^ なお、道路管理者は道路交通法第63条の4第1項第1号の普通自転車の歩道通行可を示す道路標識を設置しない(権限外)
- ^ ただし、不法の目的で侵入した場合には(「平穏侵害説」)住居侵入罪の適用も考えられる。
出典
[続きの解説]
「通行止め」の続きの解説一覧
「通行止」の例文・使い方・用例・文例
- 通行止め
- この先通行止め
- その通りは工事の間通行止めだった
- 6 月4 日―Mertonスタジアムの取り壊しに伴い、6 月15 日から3 週間に渡り、Central通りとMerton通りの間と、9 番通りと11 番通りの間の全区域が通行止めになると、Bordertown交通局(BTA)が火曜日に発表した。
- 橋梁工事の間は通行止めになる。
- いつ通行止めが解除されるかわかりません。
- 長野への道路は、通行止めになっている。
- この道路は工事中のため通行止めだ。
- この道路は、車は通行止めになっている。
- 【掲示】 通行止め.
- (車両の)通行止め.
- 道路を通行止めにする.
- 車馬通行止. 【掲示】
- 諸車通行止. 【掲示】
- この通りは朝 8 時から 10 時まで自動車は通行止めです.
- この道路は 100 メートル先で工事中のため一時通行止めになっている.
- 諸車通行止め. 【掲示】
- この通りは諸車通行止めになっている.
- 片側通行止
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