迷惑防止条例とは? わかりやすく解説

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迷惑防止条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 20:29 UTC 版)

ダフ屋」の記事における「迷惑防止条例」の解説

2009年時点47都道府県40都道府県の迷惑防止条例でダフ屋行為禁止されており、次の2つ行為いずれかを行うとダフ屋行為として刑事罰対象となる(未遂処罰される)。 対象となるチケット類は、乗車券急行券指定券寝台券その他運送機関利用し得る権利証する物又は入場券観覧券その他公共娯楽施設利用し得る権利証する物。 転売目的チケット類を公衆に対して発売する場所において購入し、または購入しようとすること。 公共の場所または公共乗物で、チケット類を他者転売し、また転売ようとすること。 ダフ屋行為処罰する条例制定していないのは7県である。ただしそのような地方においても物価統制令根拠取り締まり行った事例がある(後述)。 犯罪罰則都道府県によって幅があり、概ね常習犯常習犯とで軽重分けており、5万円/10万円/20万円/50万円以下の罰金(または拘留科料)、1年/6ヶ月/3ヶ月以下の懲役または20万円/30万円/50万円/100万円以下の罰金、など各々規定されるダフ屋行為禁じられたのは、戦後食糧難時代において、配給券の買い占め行為存在し放置しておいてはそれによる餓死者が出る恐れがあったため、時代要請として緊急に取り締まる必要があったことが契機である[要出典]。また、東京都最初に迷惑防止条例が制定されダフ屋行為規制盛り込まれ1962年当時暴力団資金源絶つ目的の他、ダフ屋によるつきまとい押売りなどの愚連隊による不良行為問題となっており、その排除大きな目的の一つ挙げられていた。 かつてはダフ屋暴力団関係者が多いとされたが、インターネットの普及により一般人チケット類を大量に購入してインターネットオークション後述)で高額売りさばく例が増加している。暴力団関係者ではない一般人ダフ屋指して「シロダフ」(「素人シロウト)のダフ屋」という言葉から。)とも呼ばれる

※この「迷惑防止条例」の解説は、「ダフ屋」の解説の一部です。
「迷惑防止条例」を含む「ダフ屋」の記事については、「ダフ屋」の概要を参照ください。

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