ぼったくり防止条例(ぼったくりぼうしじょうれい)
性風俗店や飲み屋での、ぼったくり行為を防止するための条例である。東京都公安委員会が中心になって、条例案を策定した。2000年の東京都議会で条例案が可決され、この条例が全国で初めて制定された。
ぼったくり防止条例は、東京都公安委員会が指定する指定地域内で適用される。現在は、新宿、上野、池袋、渋谷の4繁華街地域が指定地域である。
この地域内の営業店のうち、客が女の子の体を触るといった風俗店と、バーなど客に酒を飲ませる店が、条例の対象になる。
条例では、これらの営業店に対し、法外な料金の取立てや、暴力的な料金の取り立てを禁じる。また、料金や違約金などの内容を、店内にはっきりと表示することを命じている。
条例に反する行為については、東京都公安委員会は、行政処分として「8ヶ月以内の営業停止」を命令することができる。また、条例としては異例なことであるが、営業店に対し、「6月以下の懲役または50万以下の罰金」などの刑事罰を科すこともできる。
その他、大阪や福岡の公安委員会でも、ぼったくり防止条例と同様の条例の制定に向けた動きを進めている。
(2000.12.13更新)
ぼったくり防止条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/11 15:56 UTC 版)
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ぼったくり防止条例(ぼったくりぼうしじょうれい)とは、地方公共団体の条例の通称である。
概要

都道府県公安委員会が指定する地域で営業されている飲食店や性風俗営業における「料金等の表示義務」「不当な勧誘等の禁止」「不当な取立ての禁止」について規定している。また東京都では、ビル所有者に対しても一定の責務を負わせ、「性関連禁止営業」に使用させてはいけない旨の条文が追加された。
2000年に東京都が初めて制定。その後北海道・大阪府と一部の都道府県で施行されている。
条例名
都道府県 | 条例の正式名称 |
---|---|
北海道 | 北海道性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例 |
宮城県 | 飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例 |
東京都 | 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例 |
新潟県 | 新潟県接客飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例 |
愛知県 | 酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取り立て等の規制等に関する条例 |
大阪府 | 大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例 |
広島県 | 酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例 |
福岡県 | 福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例 |
関連項目
ぼったくり防止条例と同じ種類の言葉
条例に関連する言葉 | 条例(じょうれい) 迷惑防止条例 ぼったくり防止条例(ぼったくりぼうしじょうれい) 新聞紙条例(しんぶんしじょうれい) 淫行条例 |
固有名詞の分類
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