ぼったくり防止条例(ぼったくりぼうしじょうれい)
性風俗店や飲み屋での、ぼったくり行為を防止するための条例である。東京都公安委員会が中心になって、条例案を策定した。2000年の東京都議会で条例案が可決され、この条例が全国で初めて制定された。
ぼったくり防止条例は、東京都公安委員会が指定する指定地域内で適用される。現在は、新宿、上野、池袋、渋谷の4繁華街地域が指定地域である。
この地域内の営業店のうち、客が女の子の体を触るといった風俗店と、バーなど客に酒を飲ませる店が、条例の対象になる。
条例では、これらの営業店に対し、法外な料金の取立てや、暴力的な料金の取り立てを禁じる。また、料金や違約金などの内容を、店内にはっきりと表示することを命じている。
条例に反する行為については、東京都公安委員会は、行政処分として「8ヶ月以内の営業停止」を命令することができる。また、条例としては異例なことであるが、営業店に対し、「6月以下の懲役または50万以下の罰金」などの刑事罰を科すこともできる。
その他、大阪や福岡の公安委員会でも、ぼったくり防止条例と同様の条例の制定に向けた動きを進めている。
(2000.12.13更新)
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