迷惑電話と法の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 05:07 UTC 版)
迷惑電話そのものを直接規制する法律は日本にはないが、それにより相手が相当の迷惑を被った場合には既存の法律により罰せられる。 迷惑防止条例 - 多くの都道府県では、(すべての類型が該当するとは限らないが)迷惑電話を罰則つきで規制している。 ストーカー規制法 - ストーカーによる無言電話や連続した電話。 配偶者暴力防止法 - 配偶者による無言電話や連続した電話。 暴力団対策法 - 指定暴力団員による債権取り立てについて債務者に対する粗暴粗野若しくは乱暴な言動による電話。 貸金業法 - 貸金業者が正当な理由なしに債務者の自宅や勤務先に借金の返済を催促する電話。 割賦販売法 - クレジット会社や割賦販売業者が正当な理由なしに債務者の自宅や勤務先に借金の返済を催促する電話。 偽計業務妨害罪 - 企業や公共サービスなどへの過度の迷惑電話により通常の業務や相談業務に支障をきたした場合。他人にあるいは相手に迷惑をかけてやろうと、利用する意思もないのにタクシーや出前などを注文するのはこれにあたる。 脅迫罪(刑法222条) - 相手へ危害を加える旨、またはそれに相当する内容を発した場合。 傷害罪 - 過度の迷惑電話により相手にノイローゼやうつ病などの精神疾患をもたらせた場合。 特定商取引法 - 電話勧誘販売について規定。特定商取引法に基づく消費者側からの申出制度もある。
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