賠償と領土変更とは? わかりやすく解説

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賠償と領土変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/15 10:19 UTC 版)

ブロンベルク条約」の記事における「賠償と領土変更」の解説

ポーランド援助代償としてブランデンブルク=プロイセンラウエンブルクとビュートー英語版)を封土として与えた。この封土受け取条件それ以前にポンメルン家に与えた条件と同じであった。すなわち、ホーエンツォレルン家唯一の義務それ以降ポーランド王の戴冠式使者派遣封土確認文書受け取ることだった。ただし、ホーエンツォレルン家男系断絶した場合ラウエンブルクとビュートーポーランド王領戻されるブランデンブルク=プロイセンエルビング得たが、後に条項改正されポーランド40ターラー支払った場合にはエルビングポーランド返還しなければならないとした。 ポーランドは更に、ブランデンブルク=プロイセンポーランド側参戦したことにより強いられた損害への賠償として12ターラー支払い約束した。その抵当として、ドラハイム英語版地域3年間という期限付きブランデンブルク引き渡された。ドラハイム地域にはテンペルブルク(英語版)のほか、ブランデンブルク領ポンメルン(英語版)との境界において18があった。賠償金毎年4ターラー支払うという分割払いとなり、3年後全額支払われていない場合にはブランデンブルクドラハイム領有することができる。 ドラハイムカトリック信教の自由保障されたほか、ホーエンツォレルン家ラウエンブルクとビュートーカトリック教会にも信教の自由与えた。この地域カトリック教徒財産保持するほか、クヤヴィ司教英語版)がその代表を務め一方ブランデンブルク選帝侯現地貴族カトリック教会保護するとした。 ラウエンブルクとビュートー貴族権利維持され以前評決特権は有効のままとなったまた、同地域の行政は昔のポンメルン公による統治同じよう行われるとした。条約とは独立した覚書において、ポーランドヤン2世カジミェシュ現地貴族条約後でポーランド=リトアニア共和国一員として扱われ、従ってポーランドに移住した場合にはポーランド貴族と同じ権利と義務有する保証した

※この「賠償と領土変更」の解説は、「ブロンベルク条約」の解説の一部です。
「賠償と領土変更」を含む「ブロンベルク条約」の記事については、「ブロンベルク条約」の概要を参照ください。

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