賠償と領土変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/15 10:19 UTC 版)
ポーランドは援助の代償としてブランデンブルク=プロイセンにラウエンブルクとビュートー(英語版)を封土として与えた。この封土を受け取る条件はそれ以前にポンメルン家に与えた条件と同じであった。すなわち、ホーエンツォレルン家の唯一の義務はそれ以降のポーランド王の戴冠式に使者を派遣、封土の確認文書を受け取ることだった。ただし、ホーエンツォレルン家の男系が断絶した場合、ラウエンブルクとビュートーはポーランド王領に戻される。 ブランデンブルク=プロイセンはエルビングも得たが、後に条項が改正され、ポーランドが40万ターラーを支払った場合にはエルビングをポーランドに返還しなければならないとした。 ポーランドは更に、ブランデンブルク=プロイセンがポーランド側で参戦したことにより強いられた損害への賠償として12万ターラーの支払いを約束した。その抵当として、ドラハイム(英語版)地域が3年間という期限付きでブランデンブルクに引き渡された。ドラハイム地域にはテンペルブルク(英語版)のほか、ブランデンブルク領ポンメルン(英語版)との境界において18村があった。賠償金は毎年4万ターラーを支払うという分割払いとなり、3年後に全額が支払われていない場合にはブランデンブルクがドラハイムを領有することができる。 ドラハイムのカトリックに信教の自由が保障されたほか、ホーエンツォレルン家はラウエンブルクとビュートーのカトリック教会にも信教の自由を与えた。この地域のカトリック教徒は財産を保持するほか、クヤヴィ司教(英語版)がその代表を務め、一方ブランデンブルク選帝侯と現地の貴族はカトリック教会を保護するとした。 ラウエンブルクとビュートーの貴族の権利は維持され、以前の評決や特権は有効のままとなった。また、同地域の行政は昔のポンメルン公による統治と同じように行われるとした。条約とは独立した覚書において、ポーランド王ヤン2世カジミェシュは現地の貴族が条約の後でもポーランド=リトアニア共和国の一員として扱われ、従ってポーランドに移住した場合にはポーランド貴族と同じ権利と義務を有すると保証した。
※この「賠償と領土変更」の解説は、「ブロンベルク条約」の解説の一部です。
「賠償と領土変更」を含む「ブロンベルク条約」の記事については、「ブロンベルク条約」の概要を参照ください。
- 賠償と領土変更のページへのリンク