資格制度の現状とは? わかりやすく解説

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資格制度の現状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 18:25 UTC 版)

鍼灸」の記事における「資格制度の現状」の解説

鍼灸養成施設」も参照 現在、医師以外の者が鍼を行う為には「はり師」、灸を行うには「きゆう師」の国家資格が必要である。鍼灸養成施設鍼灸専門学校視覚特別支援学校理療科大学鍼灸科)で単位取得することで、この二種類免許受験できる。一部古参私立専門学校には、「本科」として「はり師」「きゆう師」に加えてあん摩マッサージ指圧師」の免許加えた三種類の免許受験できる課程置かれているが、定員数が少なく現在でも10程度入学倍率がある。多く私立専門学校卒業者および全ての私立大学鍼灸卒業者は、はり師きゆう師二種のみを取得できる。 「あん摩マッサージ指圧師免許については、この取得専門とする課程(あんま、マッサージ指圧専門学校および視覚特別支援学校保健理療科)が存在する視覚特別支援学校保健理療科一般的な盲学校課程である。つまり、ほとんどの視覚障害者は「あん摩マッサージ指圧師免許取得するしかしながら晴眼者が「あん摩マッサージ指圧師免許取得するためには、前掲古参専門学校本科」に入学するか、「あん摩マッサージ指圧師専門学校」に入学しなければならない為、晴眼者の「はり師きゆう師あん摩マッサージ指圧師三種免許者(三療師)は非常に少ない。 「あはき法」を厳密に適用する場合はり師きゆう師のみの資格マッサージ業を行うことは、無免許整体師柔道整復師マッサージを行うのと同様の違法行為となる。しかしながら鍼灸施術には施術領野対するあんま的手技必須のものでもあり、実際には「はり師」「きゆう師」のみの免許者があんま的手技行っており、現状反映した法制度改善求められている。 また鍼灸免許者は、歴史的に戦後のある時期まではほとんどが視覚障害者盲学校出身者であったが、現在では全国的な視覚障害者減少盲学校入学者激減)と相まって晴眼者(非視覚障害者)の免許者が圧倒的に増加している。鍼灸師養成施設についても、近年規制緩和以前までは、鍼灸按摩養成機関新規認可は非常に難しく国家試験受験者数適正に制限されていたが、規制緩和以後インフラに金がかからない鍼灸学校の「無秩序な新設が相次ぎ、年度毎卒業者数は以前平成10年)の数倍に膨れ上がっており、需給関係は完全に崩壊している。 このなかであん摩マッサージ指圧師あまし師)の養成学校のみは、視覚障害者職域保護の為として新設校の認可為されず、辛うじて適正な免許者の数が保たれているが、前述様にあん摩マッサージ指圧師」の免許自体有名無実化しており、鍼灸按摩資格者数適正化には、現在全く目処立っていない。

※この「資格制度の現状」の解説は、「鍼灸」の解説の一部です。
「資格制度の現状」を含む「鍼灸」の記事については、「鍼灸」の概要を参照ください。

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