記録所とは? わかりやすく解説

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きろく‐じょ【記録所】


記録所

読み方:キロクショ(kirokusho)

記録荘園券契所の略。


記録所

読み方:キロクジョ(kirokujo)

建武政権訴訟機関


記録荘園券契所

(記録所 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/28 07:32 UTC 版)

記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいじょ)は、平安時代荘園調査機関。令外官の1つ。略して記録所という。

概要

1069年延久元年)後三条天皇の発布した延久の荘園整理令の実施に伴い設置された。反摂関家的な源経長、学者の大江匡房らが起用された。主な業務は不正荘園の調査・摘発、書類不備の荘園の没収などを行った。後三条の死後には消滅し、1111年天永2年)、1156年保元元年)にも設置されたが、後白河法皇によって院庁に吸収される。

1187年文治3年)、訴訟や儀式の遂行に関する業務も含めた形で復興される。この時の記録所は内覧九条兼実の管轄下に置かれて公卿陣定に匹敵する発言力が与えられた。だが、これも後鳥羽上皇院政開始とともにその院庁に吸収されていくことになる。

後に後嵯峨天皇の時代に再置されてからは常設化され、1293年正応6年・永仁元年)には伏見天皇徳政推進の機関として充実化させた。これによってその権限が拡大され、記録所の職員を6班に分けて、寺社・公務・所領争いなど、分野ごとに担当する日付や班が定められた(後の建武の新政における雑訴決断所の分離・設置にも影響を与えた)。

鎌倉時代1321年元亨元年)に後宇多法皇に代わり親政を開始した後醍醐天皇は記録所を再興する。1333年鎌倉幕府が滅亡すると、後醍醐は建武の新政を開始して8省の外に記録所を設置して建武政権における最高政務機関とし、重要審議を処理させた。

建武政権下の構成員

建武記』によれば、建武政権下、国家の最高政務機関として再興された記録所の、建武2年(1335年)3月17日時点での構成員は以下の21人[1]

  • 一番:1、2、11、12、21、22日。
    • 〈右少弁〉正経朝臣(藤原正経)
    • 〈左大史〉冬直宿禰(小槻冬直
    • 〈新大外記〉師治(中原師治)
    • 〈佐渡判官代〉秀清(中原秀清)
    • 〈六位史〉清原康基
  • 二番:3、4、12、14、23、24日。
    • 〈権右中弁〉実夏朝臣(洞院実夏
    • 〈清大外記〉頼元(五条頼元
    • 〈大夫判官〉明成(坂上明成)
    • 時知(小田時知)
  • 三番:5、6、15、16、25、26日。
    • 宣明朝臣(中御門宣明)
    • 匡遠(小槻匡遠
    • 〈兵衛大夫判官〉職政(中原職政)
    • 〈土佐守〉兼光(伊賀兼光
  • 四番:7、8、17、18、27、28日。
    • 光守朝臣(高倉光守)
    • 〈大外記〉師利(中原師利)
    • 章香(中原章香)
    • 正成(楠木正成
  • 五番:9、19、20、29、30日。
    • 〈蔵人右少弁〉藤長(甘露寺藤長
    • 〈大外記〉師右(中原師右)
    • 〈大判事〉明清(中原明清)
    • 〈伯耆守〉長年(名和長年

内訳としては、

以上のように、家格を問わずに官僚17人、有識者2人、経済人2人で構成されている。建武政権下では、何よりも実務能力が最重視されていた証であり、21世紀初頭現在の中世法制史研究では、この点を好評価する傾向にある[2]

脚注

注釈

出典

  1. ^ 建武年間記 1894, pp. 528–529.
  2. ^ 森 2016, pp. 64–68.

参考文献

関連項目


記録所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:30 UTC 版)

建武の新政」の記事における「記録所」の解説

記録所は、平安時代藤原摂関家から権力取り戻そうとした後三条天皇延久元年1069年)に記録荘園券契所設置したことに由来する建武政権における中央官庁最高機関として設置された。記録所は後醍醐親政時代再興した建武政権では荘園文書調査加えて一般訴訟担当構成員楠木正成名和長年伊賀兼光など。

※この「記録所」の解説は、「建武の新政」の解説の一部です。
「記録所」を含む「建武の新政」の記事については、「建武の新政」の概要を参照ください。

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