解雇権濫用の法理とは? わかりやすく解説

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解雇権濫用の法理

・解雇権濫用の法理とは、「合理的かつ論理的な理由存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇濫用考えは、「使用者解雇行使も、それが客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる解するのが相当である。」(判例より)と昭和50年日本食製造事件によって確立された。

従来までは、判例により確立されていたが、平成15年労働基準法改定により、法律規定化された。

法律規定化され背景には、労働者にあたえる解雇影響重大さや、解雇に関する紛争増大化がある。

解雇濫用になるかならないかの判断は、判例上以下の要素挙げられる

(1)解雇合理性や相当の理由存在する
(2)解雇不当な動機目的からされたものではないか
(3)解雇理由とされた非行行動程度解雇処分とのバランス取れているか
(4)同種又は類似事案における取扱いバランス取れているか
(5)一方当事者である使用者側の対応が信義則問題はないか
(6)解雇は相当の手続き踏まれたか

ここで言う解雇合理性とは、判例概ね以下の要素がある。

(1)傷病等による労働能力喪失低下
(2)労働者能力不足・適格性の欠如
(3)労働者非違行為
(4)使用者業績悪化等の経営上の理由いわゆる整理解雇
(5)ユニオンショップ協定に基づく解雇例外がある)

・この平成15年改正により、労働締結の際に「解雇事由」も文書により明示しなければならなくなった。(労働基準法第15条労働条件の明示)→詳細は「労働条件の明示」へ。

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