親告罪から非親告罪へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)
「強制性交等罪」の記事における「親告罪から非親告罪へ」の解説
強姦致死罪、強姦致傷罪は、立法当時より、非親告罪であるため、告訴の有無に拘らず公訴を提起することができた。 その後集団による強姦行為(輪姦)等は性的倫理感から照らして異常な行為であるとの認識があり、昭和33年改正において非親告罪化された。 2000年(平成12年)法律第74号の改正により、強姦、強制わいせつ、準強姦、準強制わいせつなどについては、発生日から6か月の告訴期間が廃止された(刑事訴訟法235条1項)。 2012年(平成24年)憲法学者の辻村みよ子東北大学教授が会長を務める内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会で、強姦罪を非親告罪化する法改正を求める報告書が取りまとめられた。 2015年(平成27年)8月6日、刑法学者の山口厚東京大学名誉教授が座長を務めて性犯罪の厳罰化を議論してきた法務省性犯罪の罰則に関する検討会でも、被害者の告訴がなくても罪に問えるようにするべき だとの意見が多数であった。 2015年(平成27年)10月9日の法制審議会への改正諮問の案に、強姦罪等の非親告罪化が盛り込まれた。 2021年(令和3年)2月10日、刑法改正市民プロジェクトは、同意のない性行為を犯罪とする「不同意性交等罪」の創設を求める約6万1千人の署名を法務省の性犯罪に関する刑事法検討会宛てに提出した。
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