親告罪から非親告罪へとは? わかりやすく解説

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親告罪から非親告罪へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「親告罪から非親告罪へ」の解説

強姦致死罪強姦致傷罪は、立法当時より、非親告罪であるため、告訴有無拘らず公訴提起することができた。 その後集団による強姦行為輪姦)等は性的倫理感から照らして異常な行為であるとの認識があり、昭和33年改正において非親告罪化された。 2000年平成12年法律74号の改正により、強姦強制わいせつ準強姦準強制わいせつなどについては、発生日から6か月告訴期間廃止された(刑事訴訟法2351項)。 2012年平成24年憲法学者の辻村みよ子東北大学教授会長務め内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会で、強姦罪非親告罪化する法改正求め報告書取りまとめられた。 2015年平成27年8月6日刑法学者山口厚東京大学名誉教授座長務めて性犯罪厳罰化議論してきた法務省性犯罪罰則に関する検討でも、被害者告訴がなくても罪に問えるようにするべき だとの意見多数であった2015年平成27年10月9日法制審議会への改正諮問の案に、強姦罪等の非親告罪化盛り込まれた。 2021年令和3年2月10日刑法改正市民プロジェクトは、同意のない性行為犯罪とする「不同意性交等罪」の創設求める約61千人署名法務省性犯罪に関する刑事法検討宛て提出した

※この「親告罪から非親告罪へ」の解説は、「強制性交等罪」の解説の一部です。
「親告罪から非親告罪へ」を含む「強制性交等罪」の記事については、「強制性交等罪」の概要を参照ください。

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