親告罪から非親告罪化とは? わかりやすく解説

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親告罪から非親告罪化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 22:50 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「親告罪から非親告罪化」の解説

平成29年改正以前は、強制わいせつ罪強姦罪準強制わいせつ罪及び準強姦罪親告罪であり、被害者(又はその法定代理人等)の告訴なければ公訴提起することができなかった(平成29年改正前の刑法180条1項)。これらの犯罪追及は、社会的評判失墜などかえって被害者不利益になることもあったため、訴追するか否か被害者意思によることとしたものである。なお、強姦罪犯人と被害者の間の一定の関係は問わないため、絶対的親告罪該当していた。 一方親告罪であることが、かえって被害者の心理負担となることや、被害者選択に拠らせることにより、加害者逆恨みからの復讐標的なりかねないなどの問題点 があるとするのが政府見解であり、被害者プライバシーなどの厳格な保護は、別途刑事手続き裁判手続きにおいて対処されるものとし、これらの性犯罪関し平成29年改正により非親告罪とした。

※この「親告罪から非親告罪化」の解説は、「強制性交等罪」の解説の一部です。
「親告罪から非親告罪化」を含む「強制性交等罪」の記事については、「強制性交等罪」の概要を参照ください。

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