見切り販売独禁法違反事件と損害賠償訴訟とは? わかりやすく解説

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見切り販売独禁法違反事件と損害賠償訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:36 UTC 版)

セブン-イレブン」の記事における「見切り販売独禁法違反事件と損害賠償訴訟」の解説

セブン-イレブン・ジャパンフランチャイズ加盟店対し売れ残った弁当などの値引き制限している独占禁止法違反不公正な取引方法)の疑いがあるとして、2008年平成20年10月から、公正取引委員会調査進めていたことが2009年平成21年2月判明した調査は「本部優越的地位の濫用あったかどうか」について行われたが、2月報道以降値下げ始めた複数オーナー廃棄減って利益増えたとしている。2009年5月公正取引委員会優越的地位利用してこうした見切り販売制限を行うことは、独占禁止法違反するとして排除措置命令を出す方針決めた報じられた。 2009年平成21年6月22日公正取引委員会セブン-イレブン・ジャパン対し排除措置命令出した公取委命令によると、加盟店に対して弁当などの「見切り販売」をした加盟店対し本部側の担当者らが契約の更新できないなどということ見切り販売制限したが、これは「優越的地位濫用」にあたると認定した廃棄分の原価加盟店側が負担する会計方式では値引き販売できない加盟店負担大きくなり、捨てることになる弁当などが、現状で1店舗あたり年平均530万円達していることも指摘し公取委セブン側に見切り販売の際のマニュアル作成求めているという。この廃棄分は全店舗では年に600億円にのぼる。なおセブン-イレブン以外でも値引き制限があるとして、複数の他チェーンオーナーが公取委申告したとされる排除措置命令受けた6月23日セブン-イレブン・ジャパン売れ残った弁当などの廃棄損失15%分を本部負担する発表した。 しかし本件については、不当な見切り販売制限による損害を3,000万円とし賠償本部求めた裁判8月福島県内オーナー起こした。また本部7月以降値引き販売をしている複数店主に、会計本部への不信感生じさせるマスコミへの取材協力値引き利用した不正行為などの理由により契約解除通告したり、解除示唆し一部店主らは「値引き販売への報復」と反発している。 弁当などの値引き販売実施したことに対し本部契約解除などをちらつかせるなど圧力をかけたとして、2010年平成22年9月15日福岡地裁は、加盟店の元店長訴え認め本部行為独占禁止法違反にあたるとして、賠償命じ判決言い渡した値引き制限明確に独禁法違反認定するのは、これが日本国内初のこととなった2014年平成26年10月加盟店側が損害賠償求めた裁判が、2009年平成21年)に東京高裁起こされた、裁判最高裁の上告審の結果見切り販売妨害は「独占禁止法違反」であるとして、会社側から加盟店に対して、1,140万円支払い命じられ第一審判決確定した上記事柄理由として株式会社セブン-イレブン・ジャパンブラック企業大賞2015受賞している。

※この「見切り販売独禁法違反事件と損害賠償訴訟」の解説は、「セブン-イレブン」の解説の一部です。
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