やくがいかんえん‐きゅうさいほう〔‐キウサイハフ〕【薬害肝炎救済法】
読み方:やくがいかんえんきゅうさいほう
《「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の通称》平成20年(2008)1月に成立した、薬害肝炎被害者を救済するための法律。特定C型肝炎ウイルス感染者およびその相続人に対する給付金の支給に関して必要事項を定める。給付は感染者の請求に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う。→肝炎対策基本法
[補説] 感染被害者に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて政府に責任があることを認め、謝罪するとともに、感染被害者を一律救済することが、被害者からの要求に基づいて前文に記載された。
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
(薬害肝炎救済法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 17:40 UTC 版)
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(とくていフィブリノゲンせいざいおよびとくていけつえきぎょうこだい9いんしせいざいによる Cがたかんえんかんせんひがいしゃを きゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするとくべつそちほう)は、2002年から始まった薬害肝炎訴訟を全面解決するために制定された日本の法律で、全18条から構成される。法律名が非常に長いことから、一般に薬害肝炎救済法や薬害肝炎救済特別措置法、薬害肝炎被害者救済法などと略される。
- ^ a b 厚生労働省. “出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ”. 2008年1月19日閲覧。
- ^ a b 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構. “「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について”. 2008年1月19日閲覧。
- ^ 厚生労働省. “C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ”. 2008年1月19日閲覧。
- 1 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法とは
- 2 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の概要
- 3 関連項目
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