自白法則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)
任意性に疑いのある自白は証拠とすることができないとする原則(憲法38条2項、刑訴319条1項)。
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自白法則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)
自白は最も重要な証拠であるが、同時に冤罪を生む危険な証拠でもあることから、その証拠能力が制限されている。 すなわち、日本国憲法第38条2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない。」としており、この憲法の規定を受けて、刑事訴訟法319条1項も、「強制、拷問若しくは脅迫による自白、不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることはできない。」と規定している。 なお、証拠能力に関する原則ではないが、自白の証明力に関して、被告人は、自己に不利益な唯一の証拠が被告人の自白である場合には、有罪とされないとの補強法則がある(憲法38条第3項、刑事訴訟法319条2項、3項)。
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自白法則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 01:22 UTC 版)
自白法則とは拷問や脅迫などによって獲得された自白を証拠から排除するという原則であり18世紀後半に成立した。 沿革上の性質からは、黙秘権は供述義務のない者を法律上供述義務のある立場に置くこと(供述の強要)を禁止する趣旨であり、裁判所が被告人に法律上の供述義務を課す場合にのみ問題になると考えられていた。また、自白法則は拷問や脅迫などの事実上の強制(供述の物理的・心理的な強制)を排除するもので公判廷外の自白に適用されるとされていた。特にアレインメント制度が採用されている英米法では公判廷での自白と公判廷外の自白は異なる性質のものと理解されていた。そのため、かつては被告人は裁判所との関係で法律上の供述を強制されない特権を有するのであり、捜査機関に対して供述義務を負わない被疑者にはこのような特権はなく捜査機関による供述の物理的・心理的な強制は自白法則で処理すべき問題と考えられたこともある。しかし、供述強制による侵害の危険が大きいのはむしろ被疑者の場合であり、裁判所による供述強制だけでなく国家機関一般による供述の強制が禁止されているとみるべきと考えられるようになった。アメリカでも最初は裁判所に対する特権と考えられていたが、捜査機関に対する被疑者の黙秘権が強調されるように推移している。このように捜査機関による捜査段階での供述については黙秘権と自白法則の融合がみられる。 詳細は「自白法則」を参照
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