自白法則とは? わかりやすく解説

自白法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)

刑事訴訟法」の記事における「自白法則」の解説

任意性に疑いのある自白証拠とすることができないとする原則(憲法382項刑訴3191項)。

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自白法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)

証拠」の記事における「自白法則」の解説

自白は最も重要な証拠であるが、同時に冤罪生む危険な証拠でもあることから、その証拠能力制限されている。 すなわち、日本国憲法第38条2項は、「強制拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない。」としており、この憲法の規定受けて刑事訴訟法3191項も、「強制拷問若しくは脅迫による自白不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることはできない。」と規定している。 なお、証拠能力に関する原則ではないが、自白の証明に関して被告人は、自己不利益な唯一の証拠被告人自白である場合には、有罪とされないとの補強法則がある(憲法38第3項刑事訴訟法3192項3項)。

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自白法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 01:22 UTC 版)

自白」の記事における「自白法則」の解説

自白法則とは拷問脅迫などによって獲得され自白証拠から排除するという原則であり18世紀後半成立した沿革上の性質からは、黙秘権供述義務のない者を法律上供述義務のある立場に置くこと(供述強要)を禁止する趣旨であり、裁判所被告人法律上供述義務課す場合にのみ問題になると考えられていた。また、自白法則は拷問脅迫などの事実上強制供述物理的心理的な強制)を排除するもので公判廷外の自白適用されるとされていた。特にアレインメント制度採用されている英米法では公判廷での自白公判廷外の自白異な性質のものと理解されていた。そのため、かつては被告人裁判所との関係法律上供述強制されない特権有するのであり、捜査機関に対して供述義務負わない被疑者にはこのような特権はなく捜査機関による供述物理的心理的な強制は自白法則で処理すべき問題考えられたこともある。しかし、供述強制による侵害の危険が大きいのはむしろ被疑者場合であり、裁判所による供述強制だけでなく国家機関一般による供述強制禁止されているとみるべき考えられるようになったアメリカで最初裁判所対す特権考えられていたが、捜査機関対す被疑者黙秘権強調されるように推移している。このように捜査機関による捜査段階での供述については黙秘権と自白法則の融合みられる詳細は「自白法則」を参照

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