自白後の処遇とは? わかりやすく解説

自白後の処遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 09:01 UTC 版)

綾瀬母子殺人事件」の記事における「自白後の処遇」の解説

1989年5月16日検察官は、Aは主導的立場殺人実行犯見なし逆送致による刑事処分、Bは従属的立場殺人実行犯見なし長期少年院送致、Cは従属的立場幇助犯見なし短期少年院送致適切な処遇であるとの意見付けて、3人を家庭裁判所送致し、3人の身柄警察留置場から少年鑑別所移管された。

※この「自白後の処遇」の解説は、「綾瀬母子殺人事件」の解説の一部です。
「自白後の処遇」を含む「綾瀬母子殺人事件」の記事については、「綾瀬母子殺人事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの綾瀬母子殺人事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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