総務省による行政評価の実施とその影響とは? わかりやすく解説

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総務省による行政評価の実施とその影響

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 05:40 UTC 版)

ツアーバス」の記事における「総務省による行政評価の実施とその影響」の解説

これらの状況踏まえ所管官庁国土交通省とは別に総務省行政評価局2008年8月から2010年9月までの間、貸切バス安全確保対策等についての行政評価・監視実施した。この行政評価に伴う調査対象は、国土交通省のみならず厚生労働省公正取引委員会国家公安委員会警察庁)、事業者関係団体等と多岐にわたった。 この調査一環として総務省行政評価局2009年3月貸切バス事業者4,304社と、東京・大阪・京都貸切バス駐車場待機中のバス運転手500に対してアンケートによる実態調査実施事業者の61.1%(2,629社)と運転手の27.2%(136人)から回答得たその結果貸切バス事業者契約先旅行代理店)との運送契約内容関し回答者の約40%が契約先から安全性度外視した理な要求は「ない」とする一方で同数に近い事業者が無理な要求が「常にある」または「時々ある」と回答また、158社は契約先からの運賃契約内容に関する理な要求原因事故違反になったことがある回答している。加えて貸切バス業界全体で9割以上が国土交通省への届出運賃収受できていない回答届出運賃下回る契約常態化することで貸切バス事業者経営圧迫している実態明らかになった。またバス運転手労働環境については、1日当たりの拘束時間について運転手60%近く違反経験1日当たりの休息期間運転手の3人に1人日常的に違反、さらに1日当たりの運転時間運転手の78.0%が違反しているという実態明らかになった。さらに運転中睡魔ヒヤリ・ハット体験アンケート回答した運転手の9割が経験しており、その原因について運行スケジュール厳しく疲労蓄積」(61.2%)、「休日休息の不足による過労運転」(59.7%)を挙げているという現状明らかになった。 この結果踏まえ総務省行政評価局では「貸切バス事業については、多数法令違反があり、安全運行への悪影響懸念」があると指摘2010年9月10日国土交通省に対して以下の4項目の勧告行った貸切バス事業における安全確保対策徹底 収受運賃実態把握実施及び公示運賃検証 旅行会社への指導監督強化 貸切バス事業者対す監査効果的効率的な実施

※この「総務省による行政評価の実施とその影響」の解説は、「ツアーバス」の解説の一部です。
「総務省による行政評価の実施とその影響」を含む「ツアーバス」の記事については、「ツアーバス」の概要を参照ください。

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