総務省のガイドライン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 16:38 UTC 版)
「通信と放送の融合」の記事における「総務省のガイドライン」の解説
通信衛星(CS)を利用した映像配信サービスが普及してきたことに伴い、郵政省(現:総務省)では1997年12月に「通信衛星を利用した通信・放送の中間領域的な新たなサービスに係る通信と放送の区分に関するガイドライン」 を策定した(後の2001年12月にガイドライン改定を実施)。 このガイドラインでは、「通信と放送を区分する基準、すなわち、通信から放送を切り分ける基準については、公衆に直接受信させることを送信者が意図していることが、送信者の主観だけでなく客観的にも認められるかどうかを判断することにある。」とし、サービスを通信であるか放送であるか判断する基準として 送信者と受信者の間の紐帯(ちゅうたい)関係の強さの程度、受信者における属性の強さの程度 通信の事項(通信の事項が送信者と受信者の紐帯関係や受信者の属性を前提としているかどうか) 情報伝達方式の秘匿性 受信機の管理 広告の有無 の5つの基準を挙げている。これらの中で直接的な判断基準は1・2であり、3 - 5はそれらを補う間接的な判断基準であるとしている。
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