第27原則 人権を促進する権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第27原則 人権を促進する権利」の解説
万人は、個人並びに他人との協力を通じて国家や国際規模での人権推進とその達成を、性的指向や性同一性による差別を受けずに遂行する権利を有する。この人権の推進には多彩な性的指向や性同一性を持った人の人権を促進や保護を含み、さらに新しい人権の概念の発展と議論、そしてそれらの社会的受容を弁護する権利をも含む。 国家は、(a)人権の促進、保護、実現を目的に活動する人権活動家に、性的指向や性同一性に関する権利のための活動家も含めて、好ましい活動環境を整えるためにあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(b)性的指向や性同一性のために活動する人権擁護者を妨害するあらゆる行為や運動に対抗する、そして多彩な性的指向や性同一性を持った活動家への妨害に対抗するあらゆる適切な措置を講じる。(c)人権擁護者がその性的指向や性同一性に拘わらず、そして弁護する人権の内容に拘わらず差別なく国内並びに国際的人権団体や機関に参加し、意思疎通できるように保障する。(d)性的指向や性同一性に関して活動する人権擁護者を、その活動を理由とした、暴力、脅迫、報復、事実上のないし法的差別、圧力、あるいはその他のあらゆる国家ないし非国家の人間による恣意的な干渉から保護することを保障する。(e)多彩な性的指向や性同一性を持った人々の人権を促進する組織が国内的なそして国際的な次元で承認され、受容されることを支援する。
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