第27原則 人権を促進する権利とは? わかりやすく解説

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第27原則 人権を促進する権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)

ジョグジャカルタ原則」の記事における「第27原則 人権を促進する権利」の解説

万人は、個人並びに他人との協力通じて国家国際規模での人権推進とその達成を、性的指向性同一性による差別受けず遂行する権利有するこの人推進には多彩な性的指向性同一性持った人の人権促進保護含み、さらに新しい人権概念の発展議論、そしてそれらの社会的受容弁護する権利をも含む。 国家は、(a)人権促進保護実現目的活動する人権活動家に、性的指向性同一性に関する権利のための活動家含めて、好ましい活動環境整えるためにあらゆる立法的行政的手段講じる(b)性的指向性同一性のために活動する人権擁護者妨害するあらゆる行為運動対抗する、そして多彩な性的指向性同一性持った活動家への妨害対抗するあらゆる適切な措置講じる(c)人権擁護者がその性的指向性同一性拘わらず、そして弁護する人権内容拘わらず差別なく国内並びに国際的人権団体機関参加し意思疎通できるように保障する(d)性的指向性同一性に関して活動する人権擁護者を、その活動理由とした、暴力脅迫報復事実上のないし法的差別圧力、あるいはその他のあらゆる国家ないし非国家人間による恣意的な干渉から保護することを保障する(e)多彩な性的指向性同一性持った人々人権促進する組織国内的なそして国際的な次元承認され受容されることを支援する

※この「第27原則 人権を促進する権利」の解説は、「ジョグジャカルタ原則」の解説の一部です。
「第27原則 人権を促進する権利」を含む「ジョグジャカルタ原則」の記事については、「ジョグジャカルタ原則」の概要を参照ください。

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