立体商標とは? わかりやすく解説

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立体商標(りったいしょうひょう)

立体的形状に対して認められる商標権

商標法改正によって1997年から立体商標を特許庁登録することができるようになったそれまで商標は、文字記号図形など平面的形状に対して認められるだけで、知的財産権観点から立体的な形状保護するには不正競争防止法に頼るほかなかった。

立体商標として想定されているものは、飲食店宣伝となる特徴的な看板飲料水容器の形状などがある。ただし、その商品サービスなどに特徴的な工夫凝らしたのである必要があり、ありふれた形状では立体商標を登録することができない

現在、不二家の「ペコちゃん人形」やケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」などに立体商標が認められている。

菓子メーカー「ひよこ」が製造販売するまんじゅうひよ子」の立体商標登録をめぐって菓子メーカー「ニ堂」が特許庁商標登録取り消し求めていた審判で、同庁は二鶴堂請求退け、「ひよ子」の立体商標が有効であることを認め審決出した

(2005.08.15掲載





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