他の知的財産権との調整とは? わかりやすく解説

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他の知的財産権との調整

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)

立体商標」の記事における「他の知的財産権との調整」の解説

物品立体的形状は、特許権実用新案権意匠権著作権の対象になることもあるため、立体商標対象とする商標権は、これらの独占排他抵触することがある。たとえば、登録商標立体的形状何らかの技術的効果発現する場合当該形状特許権実用新案権対象にもなる(特許法)。また、その立体的形状が、視覚通して美観起こさせる物品形状であれば当該形状意匠権対象にもなる(意匠法2条1項)。さらに、その立体的形状が、思想または感情創作的表現であれば当該形状著作権の対象にもなる(著作権法2条1項1号)。 これらの権利保護する法益異なるため、同一形状対象とする特許権実用新案権意匠権著作権が、それぞれ異なる者に適法帰属することがある。しかし、立体商標についての商標権者が、当該立体商標同一形状対象とする他の独占排他効力を受けることなく自己の登録立体商標自由に使用することを無条件認めてしまうと、他の権利者利益著しく損なわれることになる。 そこで、商標法29条は、これらの相互に抵触する権利関係調整図っている。すなわち、自己の商標権係る商標登録出願日と、他の権利係る登録出願日(著作権場合著作物創作日(著作権発生日))の先後基準として、自己の商標登録出願出願日よりも前にされた出願著作権場合創作)に係る権利との関係では、当該先の出願係る権利者許諾がない限り自己の登録立体商標使用できないこととした。 たとえば、甲が有する意匠権と乙が有する商標権抵触し、甲の意匠登録出願2005年4月、乙の商標登録出願2006年4月にされていた場合、甲が自己の登録意匠自由に実施することができるが、乙が自己の登録立体商標使用するには、甲の許諾を必要とする。

※この「他の知的財産権との調整」の解説は、「立体商標」の解説の一部です。
「他の知的財産権との調整」を含む「立体商標」の記事については、「立体商標」の概要を参照ください。

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