私的使用のための複製とは? わかりやすく解説

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私的使用のための複製

著作権の制限規定一つです(第30条)。

カーステレオで使うために音楽CDMDコピーする場合や、テレビ番組録画予約しておいて後日自分録画した番組を見る場合どのように家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的使用することを目的として、使用する本人コピー(複製)する場合例外です。インターネット通じて得た著作物ダウンロードしたりプリントアウトしたりすること(いずれもコピー」に該当する)にも、この例外適用されます。また、学校児童生徒などが本人の「学習」のために行うコピーコンピュータインターネット等の利用を含む)も、この例外対象です。

条件
家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的使用すること
使用する本人コピーすること
誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
コピープロテクション解除して(又は解除されていることを知りつつ)コピーするものでないこと

なお、政令著作権法施行令)で定めデジタル方式録音録画機器媒体用いてコピーする場合には、著作権者に「補償金」を支払う必要がありますが、これらの機器媒体については、販売価格に「補償金」があらかじめ上乗せされていますので、利用者改めて「補償金」を支払う必要はありません。


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