特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:15 UTC 版)
「特別管理産業廃棄物管理責任者」の記事における「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の解説
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件では、前述のように原則として医師等の国家資格、または学歴・一定年数以上の実務経験が必要とされるが、これらに該当しない者であっても公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会に参加(受講)し、その修了試験に合格すれば、特別管理産業廃棄物管理責任者になるための資格を有する者として都道府県・政令指定都市によって、「感染性産業廃棄物を生じる事業場」では同項目の3の部分、また、「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場」では、同項目の9の部分の「同等以上の知識を有する者」として認められる。 コロナ禍以前は、講習会は全国各地で行われ、所要日数は1日で実施日程は各地で異なるが、希望者が多いため、東京などでは2月か3月待ちであった。令和2年度以降、対面での講習会は開催されず、各個人が自宅等からウェブで講義動画を視聴する形となっている(試験日までいつでも何度でも視聴可能)。令和3年度の講習会費用は、13,800円(Web申込割引適用)である。 修了試験は実地会場で行われ、試験時間30分、二者択一及び四者択一のマークシートの問題で20問中14問以上の正解で合格となる。合格者には、修了証が送付される。 不合格者には、再修了試験の通知が来て、原則として2回に限り、希望する再試験会場で試験のみを受けることができる。 医師等の国家資格、または学歴・一定年数以上の実務経験に基づき有資格者となっている者は国の法令に基づく要件適合者であるため全国どこにおいても有資格者と見なされるが、この講習会修了者については国のレベルでの認定等がなく、これを「同等以上の知識を有する者」として認めるか否かは都道府県・政令指定都市の条例等に委ねられている。「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場」では、すべての地方自治体で特別管理産業廃棄物管理責任者になれることが認められているが、「感染性産業廃棄物を生じる事業場」については、一部の地方自治体で、この講習会修了者の扱いが異なっている。
※この「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の解説は、「特別管理産業廃棄物管理責任者」の解説の一部です。
「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を含む「特別管理産業廃棄物管理責任者」の記事については、「特別管理産業廃棄物管理責任者」の概要を参照ください。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会のページへのリンク