燒損とは? わかりやすく解説

しょう‐そん〔セウ‐〕【焼損】

読み方:しょうそん

[名](スル)焼けて壊れること。また、焼いて壊すこと。「戦災市街地が—する」


焼損

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 05:28 UTC 版)

現住建造物等放火罪」の記事における「焼損」の解説

本罪は条文上「焼損」をもって既遂達する。「焼損」の意義については、保護法益との関係で以下のような学説争いがある。 独立燃焼説 火が媒介物を離れて目的物燃えうつり、独立燃焼継続する状態になることが「焼損」であるとする。独立燃焼開始すれば公共の危険の発生には十分である、という点を根拠とする。放火罪公共危険罪としての側面強く意識した結果、最も早い時点既遂認め学説であり、他説からは放火罪財産犯側面無視するのであるという批判を受ける。なお判例一貫して独立燃焼説を採っている。 効用喪失説 目的物の重要部分が焼失しその本来の効用喪失することが「焼損」であるとする。財産価値その時点で失われることを根拠とする。つまり、独立燃焼説とは逆に放火罪財産犯側面強調する学説であり、その結果最も遅い時点既遂認めることになる。必然的に他説からは、放火罪公共危険罪側面無視するのであるという批判を受ける。 燃え上がり説 目的物の重要部分が燃えはじめ、容易に消すことができない状態になることが「焼損」であるとする。公共危険罪側面財産犯側面両方加味し結果既遂時期独立燃焼説効用喪失説中間位置する学説である。 毀棄説 毀棄罪基準により、火力によって目的物損壊することが「焼損」であるとする。 なお、1989年7月7日最高裁判所第2小法廷判決においてはエレベーターの壁約0.3平方メートルを焼損しただけでも、この犯罪構成要件該当する判示された。

※この「焼損」の解説は、「現住建造物等放火罪」の解説の一部です。
「焼損」を含む「現住建造物等放火罪」の記事については、「現住建造物等放火罪」の概要を参照ください。

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