災害と法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 00:24 UTC 版)
災害は法律で定義される場合もあるがその対象や規模は一律ではない。 災害の種類 例えば日本の災害対策基本法では、災害を「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」と定義している(第2条第1項、2015年7月時点)。ここで、これらに類する政令で定める原因としては「放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故」が定められている(同法施行令第1条)。従って、災害対策基本法上の災害には自然災害以外の原因による災害も含まれる。 また、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法は自然災害のみを対象としているが、公立学校施設災害復旧費国庫負担法は火災などの人為的災害も対象にしている。 災害の規模 日本の災害対策基本法における災害には定量的な基準があるわけではなく、国民の生命、身体、財産に相当程度の被害を生じるような場合が想定されている。一方、災害救助法では、対象とする災害について市区町村の人口に応じ滅失した住家の数によって基準が設けられている。
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