公立学校施設災害復旧費国庫負担法
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公立学校施設災害復旧費国庫負担法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 学災法 |
法令番号 | 昭和28年法律第247号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1953年7月30日 |
公布 | 1953年8月27日 |
施行 | 1953年8月27日 |
所管 | 文部科学省 |
制定時題名 | 公立学校施設費国庫負担法 |
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公立学校施設災害復旧費国庫負担法(こうりつがっこうしせつさいがいふっきゅうひこっこふたんほう、昭和28年8月27日法律第247号)は、1953年8月27日に公布された日本の法律[1]。昭和28年法律第247号。通称は「学災法」。
概要
この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。国は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、その三分の二を負担する[2]。
脚注
- ^ “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月13日閲覧。
- ^ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 - e-Gov法令検索
外部リンク
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