派遣添乗員の待遇とは? わかりやすく解説

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派遣添乗員の待遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 09:58 UTC 版)

添乗員」の記事における「派遣添乗員の待遇」の解説

特定の旅行会社専属契約結んでいるなどの例外除いて多く添乗業務当たった日数基準とする日給制概ね7000円 - 8000程度だが、6000円台の場合もある)である。派遣会社旅行会社契約条件次第(ほとんどがツアー1本毎の契約なので悪く言えば日雇い労働者以下の待遇である)では、ツアー前後における打ち合わせ必要経費精算事務にも所定の手当(概ね1500円 - 3000程度)が支給されるものの、本給比べれば微々たるものである。また、日給制がほとんどのため、時給換算する最低賃金法法定最低賃金2010年現在791円、2011年現在837円、東京都基準)を下回ることも多かったこのように職務内容比して待遇決し良いとは言えないことと、被用者保険いわゆる社会保険)・雇用保険退職金制度等がないこと、求人票掲載されている賃金労働時間等の内容曖昧資格取得費用や打合せ精算手当て)であること等から、短期間での離職者が多い実情がある。 また、2008年頃、阪急交通社およびその子会社阪急トラベルサポートに対し三田労働基準監督署から業務日報労働時間割り出せることから業務改善命令発令された。その後2009年頃より日帰りツアーに関して時給制に移行した会社日帰り手当て等が支払われるようになった。 その他、旅程管理者資格取得費用および教科書代は自己負担国内20000程度総合30000程度上記職業訓練5000円程度)の事業者が多いため、特に新入社員最初の内は初期費用投資負担金大きい[出典無効]。

※この「派遣添乗員の待遇」の解説は、「添乗員」の解説の一部です。
「派遣添乗員の待遇」を含む「添乗員」の記事については、「添乗員」の概要を参照ください。

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