派遣労働者自らの判断による事業者訪問とは? わかりやすく解説

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派遣労働者自らの判断による事業者訪問

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)

事前面接」の記事における「派遣労働者自らの判断による事業者訪問」の解説

派遣労働者が自らの判断の下に、就業を行う事業所として妥当であるかを判断するために、事業者訪問職場見学職場訪問顔合わせ)などを行うことは、特定目的行為ではないとの要領厚生労働省通達している。 派遣先は、紹介予定派遣場合除き派遣事業主当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について労働者派遣先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者係る履歴書送付させることのほか若年者に限ることとすること等派遣労働者特定することを目的とする行為行わないこと。なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、自らの判断の下に派遣就業開始前事業所訪問若しくは履歴書送付又は派遣就業間中履歴書送付を行うことは、派遣先によって派遣労働者特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣先は、派遣事業主又は派遣労働者若しくは派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為求めないこととする等、派遣労働者特定することを目的とする行為禁止触れないよう十分留意すること。 しかし派遣労働者希望による訪問であったとしても、派遣労働者の特定目的とする行為禁じられているとする。したがって以下の行為事業者訪問時に行うことは、派遣労働者意思に関係なく特定目的とする行為となる。 派遣労働者から事前に自発的な要請がない履歴書経歴書、スキルシート、スキルリストの配布 派遣先への事業者訪問履歴書等を派遣先に提供する行為について、派遣元または派遣先から派遣労働者または派遣労働者になろうとするものに同意確認求めること 派遣労働者が自ら編集した履歴書等に、派遣元が加工・処理を施し、それらを派遣先に配布または提出すること 派遣労働者または派遣労働者になろうとするものに自ら経歴を話すように促すこと 派遣先から職務経験についての質問 派遣先からスキルについて質問、スキルチェック 派遣部門責任者または派遣採用業務担当者同席派遣先が年齢性別確認をする蓋然性がある) 偽計用いて事前面接等の行為特定目的あたらない騙し、または無知につけこみ派遣労働者訪問履歴書提出希望するように誘導すること 上述行為派遣先が労働者配置関与する蓋然性があるため、職業安定法44条に違反する恐れがある工場見学会社見学等の一般公開されているものを含めて厚生労働省事業者訪問許可しているのであり、派遣労働者から事前に要請のない履歴書提出や、雇用関係混乱もたらす配属先の上長顔を合わせることが認められているわけではない派遣企業においては事業者訪問応接広報部担当者などが行うなどの対策整備して特定目的行為とならないように対処する法的責任がある。 また派遣労働者が自らの意思履歴書やスキルリストなどを提供することについても労働者供給事業となる蓋然性排除できておらず、派遣先と派遣元に派遣労働者意思に関係なく、これらの行為求めないように留意する責任があるとしている。このため派遣元、派遣企業派遣労働者に対して履歴書等を提出してよいかなどの同意確認求めて履歴書等が派遣先に送られた後に派遣契約成立した場合は、例え派遣労働者判断の下による履歴書提出であっても特定目的行為構成し派遣先が労働者配置関与するため労働者供給事業該当する解釈できる労働者供給事業に当たる蓋然性が高い、恐れがあるということについて、現行条文が「特定とすることを目的とする行為」と幅広い解釈余地があることから、特定目的とする一切行為職業安定法44条に違反する可能性がある。自らの判断の下にという主観的要件例外として運用する場合は、現行法との解釈上の問題発生しうることから、例外含めて禁止するか、法律改定すべきなど、諸説議論存在する

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