派遣労働者特定の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 12:11 UTC 版)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事における「派遣労働者特定の禁止」の解説
詳細は「事前面接」を参照 偽装請負、多重派遣と同様に、事前面接、履歴書(経歴書・スキルシート)の受領・提出をおこなうと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣契約の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(職業安定法第64条)。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。刑事罰則は派遣先企業担当者、役員、代表にも科される。 処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。 「偽装請負#被害者の対応策」も参照
※この「派遣労働者特定の禁止」の解説は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の解説の一部です。
「派遣労働者特定の禁止」を含む「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の記事については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の概要を参照ください。
- 派遣労働者特定の禁止のページへのリンク