被害者の対応策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/28 05:05 UTC 版)
詳細は「偽装請負」を参照 偽装出向の契約をしてしまった場合は、検察庁直告班、警察本部に速やかに刑事告訴することが肝要である。告訴事由については職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定の違反となる。 「偽装請負#被害者の対応策」も参照
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被害者の対応策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:21 UTC 版)
実態が派遣であるにも関わらず業務請負、業務委託、共同受注契約、準委任契約(個人事業主)という名目で契約をしてしまった場合は、処遇に応じて検察、警察、国税庁、税務署に速やかに刑事告訴することが肝要である。
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被害者の対応策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:23 UTC 版)
詳細は「偽装請負」を参照 多重派遣の契約をしてしまった場合は、処遇に応じて検察庁直告班、警察本部に刑事告訴することが肝要である。告訴・告発事由については職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定の違反または労基法第6条違反(中間搾取違反)となる。しかし職安法44条違反の犯罪構成要件には中間搾取が必要となるため、職安法に先行して労基法第6条違反の告訴・告発を労働基準監督署にした事例が存在する。 職安法44条違反と労基法6条違反で2つ同時に有罪となった場合は、労働者供給事業違反罪は中間搾取違反罪よりも刑として重いため、検察が起訴される段階で優先されることになる。 被告訴人(加害者)より告訴の取り下げ要請があった場合は、裁判外での和解をすることも可能である。 「偽装請負#被害者の対応策」も参照
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