被害者の対応策とは? わかりやすく解説

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被害者の対応策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/28 05:05 UTC 版)

偽装出向」の記事における「被害者の対応策」の解説

詳細は「偽装請負」を参照 偽装出向契約をしてしまった場合は、検察庁直告班、警察本部速やかに刑事告訴することが肝要である。告訴事由については職業安定法44条の労働者供給事業禁止規定違反となる。 「偽装請負#被害者の対応策」も参照

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「被害者の対応策」を含む「偽装出向」の記事については、「偽装出向」の概要を参照ください。


被害者の対応策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:21 UTC 版)

偽装請負」の記事における「被害者の対応策」の解説

実態派遣であるにも関わらず業務請負業務委託共同受注契約準委任契約個人事業主)という名目契約をしてしまった場合は、処遇に応じて検察警察国税庁税務署速やかに刑事告訴することが肝要である。

※この「被害者の対応策」の解説は、「偽装請負」の解説の一部です。
「被害者の対応策」を含む「偽装請負」の記事については、「偽装請負」の概要を参照ください。


被害者の対応策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:23 UTC 版)

多重派遣」の記事における「被害者の対応策」の解説

詳細は「偽装請負」を参照 多重派遣契約をしてしまった場合は、処遇に応じて検察庁直告班、警察本部刑事告訴することが肝要である。告訴・告発事由については職業安定法44条の労働者供給事業禁止規定違反または労基法第6条違反中間搾取違反)となる。しかし職安44違反犯罪構成要件には中間搾取が必要となるため、職安法に先行して労基法第6条違反告訴・告発労働基準監督署にした事例存在する職安44違反労基法6条違反2つ同時に有罪となった場合は、労働者供給事業違反罪は中間搾取違反罪よりも刑として重いため、検察起訴される段階優先されることになる。 被告訴人加害者)より告訴取り下げ要請があった場合は、裁判外での和解をすることも可能である。 「偽装請負#被害者の対応策」も参照

※この「被害者の対応策」の解説は、「多重派遣」の解説の一部です。
「被害者の対応策」を含む「多重派遣」の記事については、「多重派遣」の概要を参照ください。

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