津波災害特別警戒区域とは? わかりやすく解説

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津波災害特別警戒区域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 05:02 UTC 版)

津波防災地域づくりに関する法律」の記事における「津波災害特別警戒区域」の解説

この法律の第72条では「津波災害特別警戒区域」について次のように定められている。 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定踏まえ警戒区域のうち、津波発生した場合には建築物損壊し、又は浸水し住民等の生命又は身体著し危害生ずおそれがある認められる土地区域で、一定の開発行為都市計画法第四条第十二項規定する開発行為をいう。)及び一定の建築物居室建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。)を有するものに限る。)の建築(同条第十三号に規定する建築をいう。)又は用途の変更制限をすべき土地区域を、「津波災害特別警戒区域」として指定することができる。 前項規定による指定は、当該指定区域明らかにしてするものとする都道府県知事は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令定めところにより、その旨公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由記載した書面添えて当該公告から二週間公衆縦覧供しなければならない前項規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧供され指定の案について、都道府県知事意見書提出することができる。 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、前項規定により提出され意見書写し添えて関係市町村長の意見を聴かなければならない都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令定めところにより、その旨及び当該指定区域公示なければならない都道府県知事は、前項規定による公示をしたときは、速やかに国土交通省令定めところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示され事項記載した図書送付しなければならない第一項の規定による指定は、第六項の規定による公示によってその効力生ずる。 関係市町村長は、第七項の図書当該市町村事務所において、公衆縦覧供しなければならない都道府県知事は、海岸保全施設又は津波防護施設整備実施その他の事由により、特別警戒区域全部又は一部について第一項の規定による指定事由なくなった認めるときは、当該特別警戒区域全部又は一部について当該指定解除するものとする第二項から第九項までの規定は、第一項の規定による指定変更又は前項規定による当該指定解除について準用する

※この「津波災害特別警戒区域」の解説は、「津波防災地域づくりに関する法律」の解説の一部です。
「津波災害特別警戒区域」を含む「津波防災地域づくりに関する法律」の記事については、「津波防災地域づくりに関する法律」の概要を参照ください。

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