決断所の職能とは? わかりやすく解説

決断所の職能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/13 02:27 UTC 版)

雑訴決断所」の記事における「決断所の職能」の解説

雑訴決断所職務内容は、所領相論採決地頭御家人らの所領安堵、のちには天皇綸旨承認も行うようになり、建武政権枢要機関としての地位占めようになった決断所所轄事項訴訟手続きについては『建武記』に規定があり、これによって雑訴決断所発展過程を知ることができる。雑訴決断所判決は牒や下文形式出された(ただしほとんどは牒であり、下文はわずかである)。現存する最古のものは元弘3年10月8日河内国司宛のもの(『島田文書』)であり、建武2年12月10日付(『松浦山代文書』)に至るまで約130通が現存する。これらの文書所領相論裁許主として寺社権門領への濫妨停止命令地頭御家人層への所領安堵 綸旨施行 訴訟進行上の手続き召還命令論所点置・事情聴取など) に分類されるこのうち雑訴決断所基調となる機能は1と2であり、権限の拡大とともに3が加わった建武政権成立前後から濫発された後醍醐天皇による綸旨は、公平性の上問題があり、また相互に矛盾したり、無原則与えられにも関わらず所領安堵には必ず綸旨を必要とするとしたことや「綸言汗の如し」と称され無謬性により、各地混乱起こしていた。そこで施行決断所の牒を必要とすることでこれらの綸旨整理し権威降下防ごうとした。これによって鎌倉幕府滅亡直後応急措置として濫発されたことによって低下した綸旨権威回復させ、実効性を伴うものとした。また、雑訴決断所一員足利尊氏側近室町幕府の執事(後の管領にあたる)を務めた高師直がいることも注目される室町幕府の執事施行状(後の管領施行状)の初出とされる文書は、後醍醐天皇綸旨施行求めるという体裁をもって師直の名で発したものであり、室町幕府将軍命令同時に発した管領施行状雑訴決断所の牒の継承想定して成立した文書である可能性を示すからである。

※この「決断所の職能」の解説は、「雑訴決断所」の解説の一部です。
「決断所の職能」を含む「雑訴決断所」の記事については、「雑訴決断所」の概要を参照ください。

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