殺人・死体解体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/07/09 12:24 UTC 版)
「北九州監禁殺人事件/del20140716」の記事における「殺人・死体解体」の解説
Xは直接実行をしなかったが、Yらへのマインドコントロールを通じて、以下のことを実行した。 殺人 Xは金を巻き上げられなくなって用済みになると、自分の手を汚さずに支配している人間を誘導して殺害をさせるよう仕向けた。 Xは全て被害者が直接着手するよう仕向けた。またXは被害者らに問題処理の決断を迫る際に殺害以外の選択肢を悉く却下して、最終的に被害者らに殺人を選択させるように仕向けた。Xは絞殺をする際には首を絞める役割の人間と足を押さえる役割の人間を指定することはあったが、誰かに「○○を殺すしかないと思う」「死亡したお母さんに会いたい」「死にたい」と言質を取らせ、自分が殺人を考えたのではないと主張した。 上記の経緯から殺害の実行行為に着手せず明確に「殺す」という言質を出さなかったXを殺人罪で裁くことが出来るのかが裁判で注目された。 死体処理 遺体は浴室で鋸とミキサーで分解し、鍋で煮込んで解体処理するようにアイディアを出し、被害者に選択させ、死体解体の進捗状況が遅いと虐待で急かすように仕向けた。解体された遺体を海や公衆便所などに投棄した。 Xはこの死体処理手法について「私のオリジナル。魚屋の本を読んで応用し、佃煮を作る要領」と述べている。 また水道管や浴室のタイルなどを交換して、証拠を隠滅した。そのため、遺骨や血痕などの殺害の直接証拠が全く無く、捜査機関はAおよびYの証言に依拠せざるを得なかった。 3歳女児まで虐待したり、元幼稚園教諭に児童を殺害・死体処理をさせたり、元警察官に殺害・死体処理をさせたり、10歳女児に家族の殺害・死体処理をさせたり、残った女児も容赦なく殺すのは前代未聞である。第一審判決では、この点について「見逃せないのは、児童が犯行の巻き添えや痛ましい犠牲になっていることである。これらは犯行の残忍で冷酷な側面を如実に示している」と指摘している。 また生存者であるAも死体処理に加担し、また殺害において1人は首を絞めて直接絞殺し、もう1人は足を押さえて殺害行為に加担し、計2人の殺害をしたことになっている(なおAは当時13歳だったため、14歳未満の刑事責任を問うことを禁じた刑法の規定により刑事責任には問われない)。
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